児童買春事件で自首・出頭
児童買春と自首・出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
兵庫県加東市に住むAさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡し、Vさんと性交しました。ところが、Aさんは、後で自分のしたことを後悔し、警察にいつ逮捕されるのか不安で眠れない夜を過ごしています。そこで、Aさんは、自分から兵庫県加東警察署に出頭(自首)しようかと考えていますが、被害者と連絡が取れなくなった今、そのメリットがあるのかどうか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 児童買春の罪とは ~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項では、「児童買春」を
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすること
とされています。ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
とされています。
以上からすると、Aさんの行為は児童買春の罪に当たるとして罰せられる可能性が高いでしょう。
~ 自首・出頭のメリットとは ~
次に、自首についてご説明いたします。
「自首」という言葉は一般的にも用いられるかと思いますが、法律上の「自首」とは、
①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示
のことをいうとされています。
この要件を満たさない場合は、法律上の自首に当たらないとして後述の効果が生じません。つまり、あなたが警察署に出頭した時点で、児童が補導されるなどして、あなたが児童買春の罪の犯人だということが警察に発覚していれば①の要件を満たさず「自首」ではなく、単なる「出頭」扱いとなるわけです。
法律上の自首のメリットとしては
・刑が減軽されることがある(任意的減刑)
ということが挙げられます。
ただし、減刑は任意的減刑といって、減刑するかどうかは裁判官の裁量、判断に任せられています。
減刑は、上記の児童買春の法定刑(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が減刑される(つまり刑の上限が低くなる)ということであって、実際の量刑は情状次第でどうなるか分かりません。
したがって、自首したからといって必ず執行猶予が保障されるわけでもありませんから注意が必要です。
自首・出頭の共通のメリットとしては、
・逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される)
・量刑で有利となる
ということが挙げられます。
まず、自首・出頭したことで罪証隠滅、逃亡のおそれがないと判断されやすくなり、逮捕を回避できる可能性があります(ただし、必ずしも保障されたわけではありません。不安な方は弁護士に相談しましょう。)。
また、自首・出頭したことが反省の態度を示していると判断されやすくなり、量刑面でもいい影響が出る可能性があります。
~ 弊所の自首・出頭同行サービス ~
弊所は、ご相談いただいた事件の内容次第で、自首・出頭同行サービスを用意しております。
自首・出頭が不安だ、という方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。