児童ポルノ所持事件を自首

今回は、児童ポルノ所持事件について自首をするメリット、デメリットにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

東京都日野市に住むAさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入するなどして、大量の児童ポルノを所持していました。
しかし、いつ逮捕されるかわからず不安なこと、罪悪感にかられたことから、警視庁日野警察署への自首を検討しています。
まずはどうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~まずは弁護士に相談~

児童ポルノ所持罪について)
「児童ポルノ」の定義は次の通りです(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条3項各号)。


この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

(自首をするメリットとデメリット)
自首をすることにより、①有罪判決を受ける場合において、刑が減軽される可能性があること、②自ら犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕される可能性を低減させることができる、といったメリットが存在します。
身元引受人を用意し、その上申書も提出すれば、逮捕回避の手段としてより効果的です。

反面、デメリットもあります。
例として、自首をすることにより、確実に被疑者になってしまうことがあげられます。
Aさんが自首をしなければ事件化しなかった、という場合であっても、自首をすることにより、事件化してしまう、ということです。
自首をする場合には、あらかじめ弁護士と相談し、覚悟を決めて行う必要があるでしょう。

(自首が成立する要件)
タイミングによっては、自首が成立しない場合もあります。

自首の成立要件として、
①自発的に自己の犯罪事実を申告すること
②自己の訴追を含む処分を求めること
③捜査機関に対する申告であること
④捜査機関に発覚する前の申告であること
が必要です。
これらを満たさない場合は、「出頭」扱いとなります。

事前に弁護士と相談すれば、「自首」に該当するか否かのアドバイスを受けることができます。
もっとも、出頭扱いとなってしまっても、自ら犯罪事実を申告したことが評価される余地はあります。
いずれにしても、自己判断で自首をするのではなく、事前に弁護士と相談するのが良いでしょう。

(逮捕される可能性)
大切なことですが、自首をすれば、罪に問われなくなったり、逮捕されなくなる、というわけではありません。
むしろ自首をするということは、刑事事件のスタート地点に立つ、ということです。
1人で自首をし、そのまま留置場に入れられてしまえば、事件の初期において遅れをとることになります。

刑事事件化する可能性、逮捕される可能性に備えて、弁護人を選任しておくのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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