児童買春の不出頭と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市西区に住むAさんは、SNS上でいわゆる「パパ活」の相手を募集している女性と連絡を取っていました。
ある日、Aさんは西区に住む自称大学生のVさんと会うことになり、Vさんに1万5000円を渡して一緒に食事をしました。
その際、Aさんは、Vさんから「3万払ってくれればエッチしてあげるよ」と言われたため、Vさんに3万円を渡した上で、市内のホテルで性交しました。
その後、Aさんは、西警察署の警察官から児童買春の疑いで呼び出しを受けました。
Aさんは何度か不出頭を繰り返しましたが逮捕が不安になり、弁護士に相談しに行くことにしました。
(フィクションです)
~児童買春について~
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。
この法律では、刑罰の対象となる「児童買春」の定義や、児童買春をした場合の罰則などが定められています。
まず、処罰の対象となる「児童買春」とは、簡単に言うとお金などを対価として18歳未満の者と性的な行為に及ぶことを指します。
細かな点はいくつかありますが、基本的に18歳未満の者とお金を払って性的な行為に及べば児童買春に当たる可能性が高いと言えます。
今回のケースでは、Aさんが18歳未満であるVさんに3万円を交付し、それを対価として性行為に及んでいます。
このような行為は、上記法律が禁止している「児童買春」に当たる可能性が高いと考えられます。
もっとも、最終的に児童買春罪が成立するといえるためには、AさんがVさんを18歳未満の者であることを薄々でも認識した上で「児童買春」を行ったといえなければなりません。
AさんがVさんを18歳未満であると認識していたかどうかは、Aさんの認識ではなく、Vさんの話やその他の客観的証拠の内容から判断されます。
単に、Aさんが「Vさんが18歳未満であることを知らなかった」と主張したからといって、その主張がそのまま受け入れられるわけではない点に注意が必要です。
~不出頭と逮捕~
捜査期間からの出頭に応じるか否かはあなたの自由(任意)です。
この点は、刑事訴訟法198条1項からも明らかです。
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官、司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
しかし、正当な理由なく不出頭を繰り返すと、そのこと自体が
・罪証隠滅のおそれ
・逃亡のおそれ
の微表であるとして逮捕状を発布されてしまう可能性があります。
援交・児童買春事案は、児童本人からの申告によって捜査機関に発覚することは少なく、むしろ保護者が援交・児童買春に気付いて通報したり、児童が補導されてしまい、SNSでのやり取り等が発覚してしまったりして発覚するケースが多くあります。
そのため、援交・児童買春から数か月、場合によって1年以上後に警察から連絡が来る可能性はありますので、ご不安の場合は事前に相談されることもご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。