児童ポルノの所持と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都市左京区に住むAさんは、インターネット上でアダルト動画が複数入ったフォルダをダウンロードしました。
Aさんがそのフォルダの中身を確認したところ、小学校低学年から中学年と思しき女児が成人男性の性器を加える様子を撮影した動画がありました。
Aさんはそれがいわゆる児童ポルノだと思いましたが、発覚しなければ問題ないだろうと考え、ファイルを削除せずそのままにしておきました。
ある日、Aさんが何気なくインターネット上のニュースを見ていると、左京警察署が児童ポルノに関する罪で男性を逮捕したという記事が目に入りました。
不安になったAさんは、弁護士に児童ポルノの所持が発覚した場合の事件の流れを聞きました。
(フィクションです。)
~児童ポルノについて~
児童ポルノの定義と罰則は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
上記法律が掲げる「児童ポルノ」の定義は複雑なので、ここで引用するのは差し控えます。
ポイントとなるのは以下の2点に該当することです。
①問題となる物が、写真、またはデータを保存する記録媒体(たとえばパソコンのハードディスクやUSBメモリなど)であること
②以下のいずれかをその内容とすること
・児童(18歳未満の者)が性交やその類似行為に及ぶ様子
・他人が児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、児童が他人の性器等を触ったりする様子※
・裸や衣服の一部を着けない(たとえば下着姿)児童の姿で、性器等やその周辺部位が強調されたもの※
上記のうち※を付した内容のものについては、性的興奮を覚えるような内容でなければ「児童ポルノ」に該当しないとされています。
たとえば、3歳の子どもが裸で水浴びをする様子を撮影したホームビデオなどがその例です。
児童ポルノの所持については、所持した目的により異なる罰則が適用されます。
単純に自己の性的欲求を満たす目的で児童ポルノを所持すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰則が科されるおそれがあります。
それに対し、児童ポルノを他人に提供する目的で所持すると、場合によっては5年以下の懲役または500万円以下の罰金(あるいはその両方)が科される可能性もあります。
そうなると、当然ながら事件の重大性は増すので注意が必要です。
~在宅事件~
身柄事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留))を受けている事件です。
対して、在宅事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留)を受けていない事件です。
刑事事件というと、身柄事件をイメージされる方も多いでしょう。
しかし、刑事事件の多くは在宅事件です。
捜査機関が人を拘束するのはあくまでも例外的措置ですから、身柄事件の数自体は刑事事件の全体の割合からすると少ないのです。
しかし、身柄事件の場合も在宅事件の場合も、捜査機関による取調べなどの捜査を受けた後、何らかの刑事処分(起訴、不起訴)を受け、起訴された場合は刑事裁判を受けなければならないという点では全く異なるところはありません。
検挙(逮捕など)→捜査(取調べなど)→刑事処分(起訴、不起訴)→刑事裁判
ただ、身柄事件の場合、身柄拘束があくまで例外的措置であることから法律上時間的制約が設けられています。
つまり、逮捕から刑事処分までは最大で23日しか身柄を拘束することができないとされており、その間、検察が刑事処分を決することができない場合は被疑者を釈放しなければなりません。
対して、在宅事件の場合、こうした時間的制約はありません。
したがって、在宅事件は身柄事件の「後回し」にされることがよくあり、検挙から刑事処分まで数か月、数年を要した、という例も珍しくはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事件に合わせて想定される事件の流れを丁寧に説明いたします。
児童ポルノに関する罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。