児童買春の発覚前の弁護人選任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは,福岡市博多区内のホテルで,18歳未満の少女Vさんと援助交際(児童買春)をしました。Aさんは,Vさんと会う前、Vさんから「18歳」と聞いていたものの、Vさんとのやり取りや会った際の印象からやっぱり「16歳」前後ではないかと思うようになりました。そこで、Aさんは児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い、今後のことについて,刑事専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項よると、児童買春とは,
法律2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすること
とされています。
そして,法律4条では,
児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
と定めています。
※児童=18歳に満たない者
※法律2条2号各号に掲げる者=1号:児童、2号:児童に対する性交等の周旋をした者、3号:児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督する者
~ 児童買春の罪おける認識(故意) ~
ところで,児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方をVさんと児童、すなわち18歳未満の者であると認識していなければなりません。この認識の程度は,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
では,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした後で,「やっぱり18歳未満かもしれない」などと思ったとしても,児童買春の故意を欠き,児童買春は成立しません。
* 取調べには注意 *
しかし、警察官や検察官は、「18歳未満とは思わなかった」などというあなたの話を容易に信じてはくれません。取調べでは、この年齢の認識につき厳しく追及されることが予想されますから、取調べ前にしっかりと弁護士からのアドバイスを受けておくことをお勧めいたします。
捜査機関が、年齢の認識につき厳しく追及してくるのは、
犯罪の成立にとって欠かせない
ことはもちろんですが、
認識を裏付ける証拠がない
ことも挙げられます。この場合は、年齢の認識の立証につきあなたの自白しか頼る証拠がないため、取調べが厳しくなることも予想されるのです。
~ 発覚前に私選弁護人を選任 ~
私選の弁護人の利点は,いつでも選任が可能ということではないでしょうか?これに対し,国選の弁護人は,逮捕され勾留状が発布されてからでないと選任できません。しかし,逮捕・勾留された場合,報道され,児童買春をしたことが職場に知れ渡り,解雇されるなどという最悪の事態を招きかねません。このような社会的不利益を回避するためには,逮捕前から弁護士を選任し,逮捕回避に向けた弁護活動をしてもらう必要があります。
あなたがいくら児童買春の罪は成立しないと思っていても、逮捕される可能性は十分あります。はやめはやめの対策を行っておきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春の罪などの刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。