児童買春と略式裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
大学生のAさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡し、Vさんと性交しました。ところが、Aさんはある日突然、警察官に児童買春罪で逮捕されてしまいました。Aさんと接見した弁護士はAさんが罪を認めていたため略式裁判を目指すことにしました。
(フィクションです。)
~児童買春とは~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項では、「児童買春」を児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすることとしています。
ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では児童買春をした者は、
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
としています。
~略式裁判~
略式裁判とは、簡易裁判所が原則として、検察官の提出した証拠のみに基づいて公開の裁判を開かずにする裁判のことをいいます。
略式裁判では「100万円以下の罰金又は科料」の命令しか出すことができません。
上記のように、児童買春罪には選択刑として罰金刑が定められていますから、初犯や余罪がなければ略式裁判になる可能性もあります。
略式裁判をするには,被疑者の同意(略式手続きによることに異議がないこと)が必要です。
略式裁判では言い分を聞いてくれる手続きはありませんから、手続きに同意するかどうかは弁護士とよく相談して決めた方がよさそうです。
なお、略式命令の告知を受けた後、14日間は正式裁判を申し立てることができます。
略式裁判では通常の裁判の手続きが簡略されて書面審理だけになり、Aさんが法廷に出廷する必要はありません。
略式命令の相場は罰金30~50万円となることが多いようです。略式命令を受けた場合、何も連絡しておかないと略式命令謄本という書類が裁判所からご自宅に特別送達されます。
それまで児童買春したことをご家族などに秘密にしている方は、あらかじめ検察官や裁判所に、同謄本を直接裁判所に取りに行く旨の連絡を入れておかねば家族に児童買春したことがばれる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。児童買春事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。