児童買春の事項について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
横浜市内に住むAさんは、令和3年11月16日、Vさん(当時17歳)に3万円を渡しVさんと性交しました。Aさんはその後何事もなく過ごしていますが、Vさんが補導されるなどして援交したことが警察にバレ、逮捕されるのではないかと不安です。そこで、Aさんは、弁護士に児童買春の時効や逮捕を回避するための方法について相談することにしました。
(フィクションです)
~児童買春等の時効~
テレビなどでよく耳にする時効とは正式には公訴時効といいますが、時効が完成するまでの間は捜査を受ける(逮捕される)可能性は否定できません。
時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点です。
そして、時効の期間は、各罪の法定刑によって定まります(刑事訴訟法250条)。
たとえば、児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号には「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」と書かれていますから、児童買春の時効は5年です。
その他、援交・淫行に関する代表的な罪の時効は以下のとおりです。
児童ポルノ所持罪 →3年
児童ポルノ製造罪 →3年(ただし、不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)
淫行の罪 →3年
児童買春は、行為時に発覚するのは稀で、むしろ行為から何か月、下手したら何年か後に発覚し逮捕、勾留に至るケースが多いです。
それゆえ、現時点で逮捕されていない、警察から呼び出しがない、被害者から訴えられていないなどといっても安心はできません。
あなたが逮捕されるのは明日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。
いずれにしても、早め早めの対策が必要になります。
~児童買春の逮捕を回避するには?~
児童買春の逮捕を回避するには、①被害者と示談する、②出頭(自首)することが考えられます。
① 被害者と示談する
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
② 出頭(自首)する
警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。