児童買春逮捕事件で早期釈放を目指す弁護士

児童買春逮捕事件で早期釈放を目指す弁護士

児童買春逮捕事件での身柄解放のタイミングについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都昭島市在住のAさん(30代男性)は、インターネット上のチャットツールで知り合った16歳女性から援助交際の誘いを受けて、実際に会ってホテルでわいせつ行為をして、報酬の現金を手渡した。
後日に、警視庁昭島警察署の警察官が、Aさんの自宅に家宅捜索に来て、Aさんのスマホとパソコンが押収され、Aさんは児童買春罪の容疑で、昭島警察署逮捕された。
逮捕から2日後にAさんの勾留決定が出て、さらに10日間の身柄拘束が続くこととなり、Aさんは、国選弁護人を選任したが、国選弁護人は身柄解放活動や示談交渉に動くことに消極的だった。
Aさんと同居する両親は、刑事事件を専門としている、別の弁護士との法律相談に行くことで、一日も早い身柄解放や、被害者との示談に積極的に動いてもらうために、弁護士の切り替えを検討することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

【逮捕事件で身柄解放されるタイミングとは】

児童買春事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合に、身柄が釈放されるタイミングとしては、①逮捕後の釈放、②勾留後の釈放、③起訴後の保釈、④刑事裁判後の執行猶予付き判決、などのパターンが考えられます。

①逮捕後の釈放
刑事犯罪を起こして逮捕された後には、まずは警察署の留置場に身柄が置かれて、48時間以内に検察官のもとに送致されます。
そして、検察送致されてから24時間以内(逮捕後の72時間以内)に、検察官による勾留決定あるいは釈放の判断がなされます。

早期釈放を実現するためには、逮捕後の72時間以内に、勾留決定がなされる前の早期段階で、弁護士を選任することが重要です。
弁護士の側より、検察官・裁判官に対して意見書等を提出して、仕事や学校の関係で釈放すべき事情があることや、家族が被疑者の身柄を管理監督できる事情などを積極的に主張することにより、早期釈放に向けて弁護士が尽力いたします。

勾留後の釈放
逮捕されてから2、3日後に、勾留決定が出れば、そこから原則10日間(勾留延長されれば最大20日間)の勾留の後に、事件の起訴不起訴を決める判断がなされます。
勾留期間中に、弁護士の側より、勾留決定を取り消して身柄解放すべき事情がある旨の「準抗告」の申し立てを行うことで、これが認容されれば、身柄解放が実現されるケースがあります。

起訴後の保釈
もし事件を起訴するという判断がなされて、刑事裁判が始まることとなった場合でも、保釈が認められれば、身柄は解放されます。
保釈手続きを行うためには、弁護士のアドバイスのもとで保釈申請を行い、身元引受人を指定し、保釈申請が裁判所に認容されて、保釈金を支払う必要があります。

④刑事裁判後の執行猶予付き判決
仮に、刑事裁判で懲役刑判決を受けた場合であっても、情状酌量により執行猶予が付された判決を受ければ、懲役刑の執行猶予され、身柄が解放されることになります。
この場合、判決で受けた執行猶予の期間中を、新たに刑事犯罪を起こすことなく平穏に経過すれば、懲役刑が執行されることはありません。

刑務所に入るという懲役刑の実刑判決を避けて、より少ない期間の執行猶予付き判決を受けるためには、被害者側との示談を成立させるとともに、刑事裁判において弁護士とともに、刑罰軽減のための説得的な主張立証の弁護活動を行っていくことが重要となります。

【児童買春罪の刑事処罰とは】

18歳未満の児童に対して、わいせつ行為をして、対価を支払った場合には、「児童買春禁止法」に違反するとして、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
児童買春事件が、被害者児童の保護者による通報や、被害者児童の補導などにより、警察に発覚した場合には、突然に警察官が自宅の家宅捜索に来て、連絡用のスマホやパソコンが押収されて、警察署で取調べを受け、その場で逮捕される可能性も考えられます。

まずは、児童買春逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
児童買春逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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