【報道解説】男子高校生が被害者となる児童ポルノ製造事件
大阪市北区の児童ポルノ製造事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
交流サイト(SNS)で知り合った男子高校生と性行為をしたなどとして、兵庫県警少年課と兵庫県西宮警察署は、令和5年6月22日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)と大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで、大阪府四條畷市在住の会社員の男性(31歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和4年5月28日午後1時頃に、大阪市北区のホテルで、男子高校生(当時15歳)と性行為をし、裸の写真をスマートフォンで撮影した疑い。
警察の取調べに対して、男性は容疑を認めている。
同署によると、男子高校生がSNSで自身が同性愛者であることなどを書いた文章を投稿し、男性がダイレクトメッセージを送信して連絡を取っていた。
男子高校生のスマホに当日の写真があるのを父親が見つけ、県警に相談して事件が発覚した。
(令和5年6月22日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】
18歳未満の児童の裸の画像を撮影するなどして、わいせつ画像等を製造した場合には、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の刑事処罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
・児童ポルノ禁止法 7条4項
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」
他方で、18歳未満の児童に対して、性行為やわいせつ行為をした場合には、たとえ被害者児童の同意があったとしても、各都道府県の制定する青少年健全育成条例違反に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
大阪府迷惑防止条例違反の場合には、刑罰の法定刑は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
【児童ポルノ製造事件の弁護活動】
児童ポルノ製造事件で、警察の捜査が始まった場合には、できるだけ早くに弁護士と相談することで、警察取調べでの供述内容につき、事件当日の出来事や、被害者児童とのメッセージのやりとり等の事情を、どのように供述するかを、弁護士とともに検討することが重要となります。
また、被害者児童やその保護者との示談交渉を、刑事事件に強い弁護士に依頼することで、弁護士が仲介する形で、謝罪の意思や、慰謝料支払いの意思を伝え、被害者側の許しを得られるような示談を成立させることにより、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得へと影響することが期待されます。
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
大阪市北区の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。