【報道解説】横浜市西区の児童ポルノ製造事件で逮捕

【報道解説】横浜市西区の児童ポルノ製造事件で逮捕

児童ポルノ製造事件被害者示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

神奈川県警少年捜査課と神奈川県鶴見警察署は、令和5年11月16日に、児童買春・ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)と、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで、神奈川県藤沢市在住の大学3年の男性(21歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、2月7日午後8時頃から10時50分頃までの間、横浜市西区のホテルで、当時高校1年の女子生徒(16歳)とみだらな行為をした上、携帯電話のカメラで裸を撮影した、としている。
男性は「未成年の18歳未満の女の子と性行為をして、撮影したのは間違いありません」と供述し、容疑を認めている。
同課によると、2人はSNSで知り合ったとみられ、複数回会っていたことなどから、9月に母親が署に相談した。
(令和5年11月16日に配信された「神奈川新聞」より抜粋)

【児童ポルノ製造罪の刑事処罰とは】

18歳未満の児童わいせつ画像等を撮影した場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
児童ポルノ製造罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童買春・児童ポルノ禁止法 第7条4項
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノ製造した者も、第二項と同様とする。」

他方で、18歳未満の者と、わいせつな行為をした場合には、各都道府県の制定する「青少年保護育成条例」などに違反するとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
神奈川県青少年保護育成条例における、未成年淫行罪の刑罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

また、上記の事例とは事情が異なりますが、16歳未満の者と、わいせつな行為性行為をした場合には、相手方との同意があったとしても、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があります。

【被害者との示談成立による刑罰回避】

被害者やその保護者との間で示談が成立しているという事情は、事件の起訴不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響はさまざまです。

示談成立の際に、「被害者による許しの意思表示」「被害届の取下げの意思表示」「刑事告訴の取下げの意思表示」などが示談内容に含まれていれば、その後の、検察官による起訴不起訴の判断や、刑事処罰の量刑を決定する際に深く考慮されると考えられます。

ただし、事件を起こした加害者本人が、被害者やその保護者との直接の示談交渉を行うことは、被害者感情を考慮すると難しいケースが多いです。
そこで、刑事事件に強い弁護士が間に入って、示談交渉を進めることで、刑事事件において非常に効果のある示談成立に向けて、弁護活動を行うことができます。

まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

横浜市西区の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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