愛知県田原市の出会い系サイト児童誘引事件で逮捕 冤罪主張に強い弁護士

愛知県田原市の出会い系サイト児童誘引事件で逮捕 冤罪主張に強い弁護士

愛知県田原市在住のAさん(30代男性)は、とある出会い系サイトを利用した際に、18歳未満の児童に交際を迫ったとして、出会い系サイト規制法違反の疑いで、愛知県田原警察署逮捕された。
Aさんは、今後の事件対応のことが不安になり、また、自分は相手が18歳未満だとは知らなかったと主張したいと考えて、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)

~出会い系サイト規制法の児童誘引罪とは~

出会い系サイト規制法」(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)では、出会い系サイトにおいて18歳未満の児童を誘引する行為態様として、以下の5つの行為を禁止しています。

出会い系サイト規制法 6条
「何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(略)をしてはならない。」
①「児童を性交等(略)の相手方となるように誘引すること。」
②「人(略)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。」
③「対償を供与することを示して、児童を異性交際(略)の相手方となるように誘引すること。」
④「対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。」
⑤「前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。」

上記の1号~4号のいずれかに該当した場合には、「100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で刑事処罰が科されます。
上記の5号には、罰則規定は置かれていません。
したがって、出会い系サイトにおいて「人や児童を性交等に誘引した場合」と「対償の授受を示して、人や児童を異性交際に誘引した場合」に、刑事処罰の対象となります。

出会い系サイト児童誘引事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、法律違反に当たらないことを示す事情や、相手方が18歳未満であることを知らなかった事情を、裁判官や検察官に対して、弁護士が積極的に主張していくことなどを通じて、不起訴処分獲得や刑罰軽減のために活動していくことになるでしょう。
愛知県田原市出会い系サイト児童誘引事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
愛知県田原警察署初回接見費用:45,460円

 

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