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【報道解説】18歳未満の青少年に淫行をして逮捕
【報道解説】18歳未満の青少年に淫行をして逮捕
18歳未満の少女(青少年)にみだらな行為(淫行)をしたとして愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「愛知県警は14日、18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして、名古屋市内にある警察署の地域課に勤務する巡査の男(19)を愛知県青少年保護育成条例違反(淫行、わいせつ行為の禁止)の疑いで逮捕し、発表した。
巡査は『18歳未満とは知らなかった』と話し、容疑を否認しているという。
監察官室などによると、巡査は2月9日、名古屋市内の漫画喫茶内で、SNSで知り合った少女(当時16)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがある。
2人はこの日に初めて会ったとみられる。」
(令和4年9月14日に朝日新聞DEGITALで配信された報道より引用)
【18歳未満であると知らなかったという弁解は通るのか?】
愛知県青少年保護育成条例14条1項では「何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない」と規定し、18歳未満の青少年に対して、いわゆる淫らな行為をすることを禁止しています。
そして、これに反して、青少年に対して淫らな行為をしてしまうと、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(愛知県青少年保護育成条例29条1項)。
取り上げた報道では、逮捕された男性は当時16歳の少女に対して淫らな行為を行ったとの疑いがかけられていますが、男性は少女が18歳未満であることを知らなかったと供述しているようです。
このような、淫らな行為をした相手が18歳未満であると知らなかったという主張に関しては、愛知県青少年保護育成条例29条8項の規定があります。
愛知県青少年保護育成条例29条8項の本文では、相手が18歳未満であることを知らなかったというだけで愛知県青少年保護育成条例29条1項による処罰を免れることは出来ないと定めていますので、単に相手が18歳未満であることを知らなかったというだけでは、処罰を免れることができません。
しかし、愛知県青少年保護育成条例29条8項本文の後に但書として、相手の年齢が18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は、愛知県青少年保護育成条例29条1項による処罰を免れることができると定めています。
そのため、相手が18歳未満であるか否かを、例えば身分証を確認するなどして確認した事実が認められるには、愛知県青少年保護育成条例29条8項但書の規定によって処罰を免れることができるようになると考えられます。
【18歳未満の青少年に対して淫らな行為をして警察の捜査を受けられている方は】
18歳未満の青少年に対して淫らな行為をしたとして、青少年保護育成条例違反の疑いで警察に逮捕された方がご家族の中にいてお困りの方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
逮捕の後には勾留という身柄拘束のための措置がなされる可能性がありますが、勾留は最長で20日間、逮捕した被疑者の身柄を拘束しておくことが可能になります。
警察の留置場において身柄を長期間拘束されて社会生活から隔離されてしまうと、その人の社会生活に重大な影響を及ぼす可能性が非常に高いです。
そのような影響を最小限にとどめるためには、いちはやく弁護士に依頼して、被疑者の身柄を開放するための弁護活動を取ってもらう必要があります。
もし弁護士が逮捕直後に事件に介入できた場合は、勾留を回避するための弁護活動をとることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中で、各都道府県が定める青少年保護育成条例違反の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】車で女子中学生を連れ回してわいせつ行為で逮捕
【報道解説】家出した女子中学生を連れ回してわいせつ行為で逮捕
家出した女子中学生を誘い出し、車で連れ回した上でわいせつ行為をして逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「家出した女子中学生を車で連れ回しわいせつな行為をしたとして、群馬県の介護福祉士の男が逮捕されました。
警察によりますと、逮捕されたAは今年3月、SNSを通じて女子中学生と知り合い、家出したいと言う女子中学生に声をかけて乗用車に乗せて連れ去り、公園の駐車場で抱き締めるなどの暴行を加え、わいせつな行為をした疑いがもたれています。調べに対し、Aは容疑を一部否認しているということです。」
(令和4年5月25日の日テレNEWSの内容を参考に、一部事実を変更したフィクションです)
【わいせつ目的誘拐罪とは】
上記報道において、「わいせつ目的」で人を「誘拐」した場合に成立する、わいせつ目的誘拐罪(刑法225条)が問題となっています。
わいせつ目的誘拐罪が成立するためには、「わいせつ目的」で人を誘拐する必要があります。
「わいせつ目的」とは、誘拐した人が誘拐された人に対してわいせつ行為をする目的や、誘拐された人にわいせつ行為をさせる目的を言います。
わいせつ目的誘拐罪の「誘拐」とは、偽計・誘惑といった手段により他人に誤った判断をさせて他人を現在の生活環境から自身又は第三者の支配下に置く行為をいいます。
報道では、家出した未成年の女子中学生に対して、誘い文句を用いて自身の支配下である車に乗せた疑いがあるとのことで、このようなケースでは「誘拐」に該当するとされています。
従って、Aさんにはわいせつ目的誘拐罪が成立する可能性があります。
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役刑となっています。
なお、被害者は女子中学生で未成年者ですが、わいせつ目的などがあれば本条で処罰され、別に未成年者略取誘拐罪(刑法224条)では処罰されません。
【強制わいせつ罪とは】
実際の刑事事件例は、令和4年春の事件であり、「強制わいせつ罪」が適用されて立件されていますが、令和5年7月13日以降は、被疑者の方の意思に反する特定の要件を満たしてわいせつ行為を行った場合、「不同意わいせつ罪」(刑法176条)が適用されることになります。
不同意わいせつ罪では、次の要件に該当する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした場合に成立します。
要件とは、簡略すると、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害を生じさせること」、「アルコール若しくは薬物の摂取又はその影響」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態の利用」、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」、「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること」、「虐待に起因する心理的反応を生じさせること」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8要件が列挙されています。
不同意わいせつ罪の法定刑は、六月以上十年以下の拘禁刑です。
【わいせつ目的誘拐罪と強制わいせつ罪の関係】
わいせつ目的誘拐罪と不同意わいせつ罪が成立した場合、わいせつ目的誘拐罪は、不同意わいせつ罪を行うための手段であると考えることができますので、両罪は刑法54条1項後段が定める牽連犯の関係になります。
わいせつ目的誘拐罪と不同意わいせつ罪が牽連犯の関係になると、両者のうち重い方の刑によって処罰されることになります。
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役刑であるのに対して、不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑となっています。
両罪の法定刑を比較すると、刑の上限はいずれも懲役10年と同じですが、刑の下限が懲役1年である点でわいせつ目的誘拐罪の法定刑の方が重いと言えます。
そのため、わいせつ目的誘拐罪と不同意わいせつ罪の両罪が成立した場合は、わいせつ目的誘拐罪の刑によって処罰されることになるでしょう。
【わいせつ目的誘拐罪・不同意わいせつ罪の刑事弁護活動】
わいせつ目的誘拐罪・不同意わいせつ罪を犯してしまい警察からの捜査を受けてお困りの方は、事件の見通しや今後の事件の流れなどについて弁護士に相談するのが良いでしょう。
本当に罪に問われるのか、罪に問われた場合にどのような刑が科されるのか、今後の対応などについて、弁護士から、専門的な知見に基づいたアドバイスを得ることが期待できます。
また、ご家族の中に、わいせつ目的誘拐罪・不同意わいせつ罪の疑いで逮捕された方がいて、お困りの方は、弁護士に初回接見を依頼して、弁護士を現在逮捕されているご家族の方の元へと派遣されることをお勧めします。
この初回接見によって、逮捕されたご本人やご依頼頂いたご家族に対しまして、事件の見通しや今後の流れについてアドバイスをさせて頂きます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う事務所です。
わいせつ目的誘拐罪・不同意わいせつ罪を犯してしまいお困りの方、ご家族の中に逮捕された方がいてお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで御相談下さい。
報道解説】家出被害者の家族の相談から淫行が発覚 淫行条例違反で逮捕
【報道解説】家出被害者の家族の相談から淫行が発覚 淫行条例違反で逮捕
被害者である家出した未成年女子の家族からの相談をきっかけに淫行条例違反が発覚して逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「神奈川県警四街道警察署は15日、神奈川県青少年保護育成条例違反(みだらな性行為の禁止)の疑いで川崎市川崎区に住む会社員の男(20)を逮捕した。
逮捕容疑は5月27日午前0時40分~同8時15分ごろ、自宅で県内に住む少女が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑い。
同署によると、少女の姉が同26日に『妹が帰ってこない』と同署に相談。
SNSから居場所を特定して少女を保護した後、詳しい事情を聴く中で淫行被害が判明した。
容疑者とはSNSで知り合っていた。容疑を認めているという。」
(令和4年9月16日に千葉日報で配信された報道を参考に、一部の事実を伏せたり、改変したフィクションです。)
【家族からの相談をきっかけに警察が捜査に乗り出す場合がある】
各都道府県が定める条例には、いわゆる淫行条例という形で18歳未満の青少年に対して淫らな行為をすることを禁止しています。
たとえば、上記報道で挙げられている神奈川県青少年保護育成条例31条1項では、「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定していて、これに反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(同条例53条1項)。
ところで、このような淫行条例違反は、18歳未満の青少年自身がみだらな行為を行うことについて同意していた場合でも成立する可能性があります。
そのため、淫行条例違反の事件の場合は、18歳未満の青少年自身ではなく、その家族が警察に相談したことをきっかけにして警察が捜査を開始するという場合が少なくないです。
具体的には、18歳未満の未成年である青少年が深夜になっても家に帰ってこないことを心配した家族が警察に相談したことをきかっけに、青少年が一緒にいた人とみだらな行為をしていたということが警察に発覚したという場合があります。
今回取りあげた報道でも、18歳未満の少女が家に帰ってこないことを心配した少女のお姉さんが、警察に相談したことをきっかけに淫行条例に違反した疑いで逮捕に至っています。
【前科を回避したいなら示談交渉が重要に】
淫行条例違反の事件について前科が付くことを回避したいとお考えの方は、被害者の方と示談を締結することが非常に重要になるでしょう。
淫行条例違反の事件の場合、被害者本人は18歳未満の未成年ですので、示談交渉の相手方は被害者の方の保護者になります。
淫行条例違反の事件の場合、被害者本人よりもその保護者の方が「犯人を許せない」という処罰感情が強い傾向があります。
そのため、保護者の方との示談交渉は慎重にかつ効果的に進めていく必要がありますので、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
淫行条例違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方、前科が付くことを回避したいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】埼玉県狭山市で女子生徒への青少年わいせつ事件で逮捕
【報道解説】埼玉県狭山市で女子生徒への青少年わいせつ事件で逮捕
未成年者の同意がある場合の性犯罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
埼玉県教育委員会は、令和5年12月1日に、女子生徒にわいせつ行為をしたとして、埼玉県立高校の男性教諭(26歳)を免職の懲戒処分にした。
男性教諭は、10月16日に埼玉県青少年健全育成条例違反の容疑で、埼玉県狭山警察署に逮捕され、同26日付で同違反で略式起訴されている。
埼玉県立学校人事課によると、男性教諭は昨年度まで勤務していた前任校で、校外学習の引率で知り合った女子生徒と連絡先を交換し、4月30日に女子生徒を自宅に招き胸を触る、キスをするなどのわいせつな行為をした。
女子生徒の友人が、2人の関係について学校に相談し、校長が7月に狭山警察署に通報した。
男性教諭は「相手の好意を利用して自分の欲求を満たそうとした。多くの方に迷惑をかけ申し訳ない」などと話しているという。
(令和5年12月2日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)
【未成年者の同意がある場合の性犯罪事件】
18歳未満の未成年者に対して、わいせつな行為をした場合には、たとえ未成年者の側に、わいせつ行為をすることについての同意がある場合でも、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」等に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
埼玉県青少年育成条例での青少年淫行罪の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
・埼玉県青少年健全育成条例 19条1項(淫らな性行為等の禁止)
「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」
また、18歳未満の未成年者と、わいせつな行為をする際に、報酬を渡した場合には、「児童買春禁止法」違反の児童買春罪に当たるとして、重い刑事処罰を受けます。
児童買春罪の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、16歳未満の児童と、わいせつな行為をした場合には、たとえ児童側に、わいせつ行為をすることについての同意があった場合でも、児童と加害者との間に5歳以上の年齢差があることを条件として、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立して、重い刑事処罰を受ける可能性があります。
被害者が、13歳未満の児童の場合には、加害者との年齢差に関係無く、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立します。
【刑事処罰を回避・軽減するための弁護活動】
被害者側から警察に被害届が出されて、刑事事件化した場合でも、被害者との間で示談を成立させて、被害者に許してもらうことや、再犯防止策を提示することは、反省している姿勢や再び罪を犯す危険性がないことを示すことになるので、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がります。
仮に有罪を免れない事例であっても、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を、弁護士が慎重に検討した上で、検察庁や裁判所に対して適切な主張・立証を行うことで、情状酌量の余地を示し、より量刑の軽い判決を得られるよう、弁護士が尽力いたします。
まずは、青少年わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県狭山市の青少年わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【事例解説】乱交サークルで未成年と性行為
【事例解説】乱交サークルで未成年と性行為
乱交サークルでサークル主催者にお金を払って未成年と性行為(淫行)した刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、SNSで乱交サークルの参加者を募集している投稿を見かけて、主催者に連絡をしました。
主催者からの案内を受けたAさんはホテルに向かい、そこで主催者に5万円の参加料を支払いました。
ホテルには男女複数の参加者がいて、Aさんは参加者のひとりである16歳のVさんと性交をしました。
その後、Aさんは自宅に来た警察官に児童買春の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【乱交サークルで18歳未満の未成年者と性交すると】
児童買春・児童ポルノ規制法4条では「児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
そして、「児童買春」の定義については、児童買春・児童ポルノ規制法2条2項に規定されています。
18歳に満たない児童に対して現金などの対償を渡して児童と性交等をした場合や、対償を渡す約束をして性交等をした場合はもちろん「児童買春」に当たります。
また、児童以外でも、「児童に対する性交等の周旋した者」(児童買春・児童ポルノ規制法2条2項2号)や「児童の保護者」や「児童をその支配下に置いている者」(児童買春・児童ポルノ規制法2条2項3号)に対償を渡して児童と性交等をした場合や、対償を渡す約束をして児童と性交等をした場合も「児童買春」に当たることになります。
取り上げた事例の中では、Aさんは乱交サークルの主催者に5万円を支払った上で16歳のVさんと性交をしています。
乱交サークルの主催者は「児童に対する性交等の周旋した者」に当たると考えられますので、事例のAさんは児童買春に当たる可能性が高いです。
なお、「児童買春」となるためには、児童と「性交等」を行う必要がありますが、「等」という文字がついていますので、児童と性交をした場合以外にも「児童買春」に当たる場合があります。
例えば、児童と性交類似行為をした場合や、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等(性器・肛門・乳首)を触った場合や、児童に自分の性器等を触らせた場合にも「児童買春」に当たることになります。
【ご家族が警察に逮捕されてお困りの方は】
ご家族が児童買春の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士に初回接見サービスを依頼されることをお勧めします。
初回接見によって、弁護士が逮捕されたご家族から直接事件について話を伺うことができますので、事件の見通しや今後の手続きの流れを説明することができますし、また、これから予定されているであろう取調べに対するアドバイスを行うことも出来ます。
児童買春の場合、性交等をした相手が18歳未満であることを行為の時に知っていたかということが非常に重要になりますので、その点についての取り調べが重点的になされることが予想されます。
なぜなら、性交等をしたときに相手が18歳未満であることを知らなかった場合は、児童買春の罪を問うことができないからです。
そのため、仮に18歳未満であることを知らなかったのであれば、その旨正直に供述する必要がありますが、取調官が「18歳未満であることを知っていた」ことを認めさせるような取り調べを行い、事実とは異なる供述調書が作成される危険があります。
こうした虚偽の供述調書が作成されることを回避するためには、初回接見に向かった弁護士からのアドバイスが非常に有益なものになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が突然、児童買春の疑いで警察に逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】横浜市西区の児童ポルノ製造事件で逮捕
【報道解説】横浜市西区の児童ポルノ製造事件で逮捕
児童ポルノ製造事件の被害者示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
神奈川県警少年捜査課と神奈川県鶴見警察署は、令和5年11月16日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)と、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで、神奈川県藤沢市在住の大学3年の男性(21歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、2月7日午後8時頃から10時50分頃までの間、横浜市西区のホテルで、当時高校1年の女子生徒(16歳)とみだらな行為をした上、携帯電話のカメラで裸を撮影した、としている。
男性は「未成年の18歳未満の女の子と性行為をして、撮影したのは間違いありません」と供述し、容疑を認めている。
同課によると、2人はSNSで知り合ったとみられ、複数回会っていたことなどから、9月に母親が署に相談した。
(令和5年11月16日に配信された「神奈川新聞」より抜粋)
【児童ポルノ製造罪の刑事処罰とは】
18歳未満の児童のわいせつ画像等を撮影した場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
児童ポルノ製造罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
・児童買春・児童ポルノ禁止法 第7条4項
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」
他方で、18歳未満の者と、わいせつな行為をした場合には、各都道府県の制定する「青少年保護育成条例」などに違反するとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
神奈川県青少年保護育成条例における、未成年淫行罪の刑罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
また、上記の事例とは事情が異なりますが、16歳未満の者と、わいせつな行為や性行為をした場合には、相手方との同意があったとしても、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があります。
【被害者との示談成立による刑罰回避】
被害者やその保護者との間で示談が成立しているという事情は、事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響はさまざまです。
示談成立の際に、「被害者による許しの意思表示」「被害届の取下げの意思表示」「刑事告訴の取下げの意思表示」などが示談内容に含まれていれば、その後の、検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事処罰の量刑を決定する際に深く考慮されると考えられます。
ただし、事件を起こした加害者本人が、被害者やその保護者との直接の示談交渉を行うことは、被害者感情を考慮すると難しいケースが多いです。
そこで、刑事事件に強い弁護士が間に入って、示談交渉を進めることで、刑事事件において非常に効果のある示談成立に向けて、弁護活動を行うことができます。
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
横浜市西区の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】SNSのサイバーパトロールで児童ポルノ製造事件を検挙
【報道解説】SNSのサイバーパトロールで児童ポルノ製造事件を検挙
わいせつ画像を送信させる児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
神奈川県警少年捜査課と神奈川県大磯警察署は、令和4年11月9日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造、自己性的目的所持)と、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、会社員の男性(34歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和2年10月26日、神奈川県小田原市に住む高校2年の女子生徒(当時15歳)に、携帯電話のカメラで衣服を着ていない状態で自らの姿を撮影させた上、画像データ3点を交流サイト(SNS)で送信させたほか、令和3年10月15日、自宅敷地内で児童ポルノの画像データ10点を保存した携帯電話を所持した、としている。
大磯警察署によると、令和3年4月に署がサイバーパトロールで生徒のSNS上の書き込みを見つけ、本件被害が発覚した。
(令和4年11月9日に配信された「神奈川新聞」より抜粋)
【交流サイト(SNS)等を利用した児童ポルノ製造事件とは】
交流サイト(SNS)等を利用して、18歳未満の児童の裸や下着姿の画像データ・動画データ等を送信させた場合には、「児童ポルノ製造罪」や「児童ポルノ所持罪」に該当して、刑事処罰を受ける可能性があります。
児童にわいせつな画像や動画を撮影させて、データを送信させた場合の、「児童ポルノ製造罪」の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、児童ポルノ画像や動画を所持していた場合の、「児童ポルノ所持罪」の刑罰の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
交流サイト(SNS)等を利用してわいせつ画像等を送信させる犯罪行為は、何らかの経緯により、警察へと発覚することにより、刑事事件としての捜査が始まります。
警察発覚の経緯で、よくあるケースとしては、相手方児童の保護者が気付いて、警察に通報するケースや、相手方児童が他の人に対しても、わいせつ画像送付等をしていて警察に発覚し、交流サイトの過去のチャット履歴から本人とのやりとりも警察に辿られるケース等が挙げられます。
【児童ポルノ製造事件の弁護活動】
児童ポルノ製造事件が警察に発覚し、警察から取調べの呼び出し連絡が来た場合には、できれば警察取調べに行く前のタイミングで、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要となります。
最初の警察取調べで、事件を認める方向で話すのか、やっていないと否認する方向で話すのか、どういう事実があったと話すかという供述内容は、その後の刑事事件の方針を決定付けることになるからです。
また、被害者児童や保護者との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を伝えて、被害者側の許しを得られるような示談を成立させることも、重要な弁護活動となります。
児童ポルノ事件では、加害者側と被害者側の直接の示談交渉は認められないケースが多く、弁護士を依頼して被害者との間を仲介することで、示談成立に向けた弁護活動を行うことができます。
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】インターネット上で児童ポルノの拡散に協力して逮捕
【報道解説】インターネット上で児童ポルノの拡散に協力して逮捕
インターネット上で自動ポルノの拡散に協力したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助などの疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「児童ポルノの閲覧に必要なパスワードを他人が公開する際に、自身が運営するインターネット上の掲示板を利用させたとして、京都府警少年課と上京署は16日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助と、わいせつ電磁的記録媒体陳列ほう助の疑いで、横浜市の建材会社役員の男(39)=児童ポルノ禁止法違反罪などで起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、昨年6月~今年1月、京都市山科区のアルバイト男性(51)ら5人が動画共有サービスに児童ポルノなどのわいせつ動画6点を投稿した際、自身の掲示板に閲覧用パスワードを5回掲載させ、わいせつ動画を不特定多数に公開する行為を助けた疑い。
男は『投稿者がどういう理由で掲示板を使っていたか知らない』などと容疑を否認しているという。
府警によると、男が運営する五つの掲示板には、わいせつ動画の閲覧に必要なパスワードが計約13万件公開され、1日に約5千回のアクセスがあった。」
(令和4年11月16日に京都新聞で配信された報道より引用)
【実際に児童ポルノを投稿していなくても罪に問われることがある】
18歳未満の児童が性交している様子や、性器を強調して露出させた児童を撮影した画像や動画のデータは「児童ポルノ」に当たることになります(「児童ポルノ」の法律上の定義は、児童買春・児童ポルノ規制法2条3項に規定されています)。
そして、児童ポルノに当たる画像や動画をインターネット上のサーバーに投稿して不特定多数の人が閲覧できるようにする行為は児童ポルノを「公然と陳列した」として児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項に違反する行為と考えられます。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項に違反すると、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられるか、あるいはその両方が科せられる可能性があります。
このように実際に児童ポルノを公然と陳列した人のことを「正犯」と言いますが、正犯による犯罪行為を手助けした人のことを「幇助犯(ほうじょはん)」と言います。
今回取り上げた報道では、「児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助」の疑いで男性が逮捕されています。
これは、正犯がパスワードが必要な動画共有サービスに児童ポルノに当たる動画をアップロードした際に、自分が運営する掲示板に児童ポルノの動画を閲覧するためのパスワードを掲載させる行為は、児童ポルノを公然と陳列する行為を手助けする行為であると捜査機関が判断したために逮捕されたのだと考えられます。
このように児童ポルノを公然と陳列する行為を手助けした場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられるか、あるいはその両方が科せられるという正犯の刑を減刑したものが科されれることになります(刑法63条)。
【児童ポルノについて警察の捜査を受けてお困りの方は】
児童ポルノに関して警察から捜査の対象になっているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
実際に児童ポルノを製造や提供、公然と陳列したりしていない場合でも、自分が知らないうちにこうした行為を手助けしていたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪の幇助犯として警察の捜査の対象になる可能性があります。
幇助犯として処罰されるためには、実際に正犯が児童ポルノを製造や提供、公然と陳列するなどの犯罪行為を行っていることを認識したうえで、自分の行為がこうした正犯の犯罪行為を手助けするものであるということを認識している必要があります。
このような幇助の意思がない場合には、幇助犯として処罰されることはないのですが、取調べにおいては、取調べのプロである警察から「本当はわかっていただんだろう」と幇助の意思があったことを決めつけられるような取調べがなされる可能性があります。
実際には幇助の意思がないのに、幇助の意思があったかのような調書が作成されてしまうと、本来であれば処罰されるはずがないのに、刑事罰が科されてしまう危険性がありますので、このような冤罪の危険を回避するためにも、取調べ前に弁護士に相談して、警察での取調べのアドバイスを得ておくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
警察から児童ポルノに関する件で捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】女子児童にわいせつ画像を送らせて児童ポルノ製造で逮捕
【報道解説】女子児童にわいせつ画像を送らせて児童ポルノ製造で逮捕
女子児童に裸の画像等を送らせるなどして、児童ポルノ製造の疑いで逮捕された刑事事件の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「女子中学生に裸の写真を送らせるなどしたとして、岡山県警岡山中央署は18日、名古屋市中区、会社員の男(33)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で逮捕した。
男は『記憶が定かでないところもある』と容疑を一部否認しているという。
発表によると、男は6月27日~8月4日、SNSで知り合った岡山県内の女子中学生(当時12歳)が18歳未満と知りながら、自分の裸の写真を携帯電話で撮影させ、男に送信させた疑い。
女子中学生の保護者から『娘が裸の画像を送信している』と相談があり、同署が捜査していた。」
(令和4年10月19日に読売新聞オンラインで配信された報道より引用)
【児童ポルノを製造の罪】
児童買春・児童ポルノ規制法7条各項では、「児童ポルノ」の所持、提供した場合などの罰則について規定していますが、その中には、「児童ポルノ」を「製造」した場合の規定もあります。
たとえば、児童買春・児童ポルノ規制法7条3項では、児童ポルノを提供する目的で児童ポルノを所持した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科すとしています。
また、上記以外で、児童に児童ポルノに該当するような姿態をとらせたうえで、スマートフォンなどで撮影することによって児童ポルノを製造した場合も、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法7条4項)。
さらに、児童買春・児童ポルノ規制法7条3項・4項以外のほかに、盗撮によって児童ポルノを製造した場合にも、3年以下の懲役又は300百万円以下の罰金が科せられる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法7条5項)。
今回取り上げた報道では詳細が明らかではありませんが、18歳未満の児童の裸の画像は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、「児童ポルノ」に当たる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号参照)。
そして、仮にSNSでのメッセージ機能を通じて、児童自身に裸の画像を自撮りさせて画像データを送ってもらうという行為は、たとえ、それが児童の同意の元に行われたものであっても、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項が規定する児童ポルノの製造に当たることになると考えられます。
【ご家族が児童ポルノ製造の疑いで逮捕されたら】
被害児童の保護者が警察に相談したことをきっかけに、児童ポルノの製造について警察が捜査を開始したという場合には、捜査する警察は被害児童が住んでいる地域を管轄している警察になることになるでしょう。
そのため、SNSでのやりとりを通して児童ポルノを製造したという場合には、自分が住む地域からかけ離れたところの警察官が、ある日突然、自宅に訪れて逮捕していくという場合が珍しくありません。
このように、突然、警察がご家族を逮捕したという場合は、まずは弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、事件の見通しや今後の対応について弁護士から説明を受けることができるでしょう。
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ご家族が児童ポルノ製造の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】神奈川県で教え子の児童にみだらな行為をして逮捕
【報道解説】神奈川県で教え子の児童にみだらな行為をして逮捕
テニススクールの教え子である児童にみだらな行為をしたとして児童福祉法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「3年前、テニススクールの教え子で当時高校生の女性にみだらなを行為(原文ママ)させたとして、神奈川県警が44歳の男を逮捕していたことがわかりました。
児童福祉法違反の疑いで9月に逮捕されたのは、藤沢市大庭に住む44歳の会社役員の男です。
県警などによりますと、男は2019年3月、自宅でかつてテニススクールの教え子だった当時高校生の女性が18歳未満だと知りながら、みだらな行為をさせた疑いがもたれています。
県警の調べに対し、男は『間違いありません』と容疑を認めているということです。
女性は男が逮捕された際、県警に対して『発表は控えてほしい』としていましたが、元自衛官の女性が性被害を告白したことなどに影響を受け、事件について発表してほしいと心境が変化したということです。」
(令和4年10月5日にテレビ神奈川で配信された報道より引用)
【淫行条例違反よりも罪が重い児童福祉法違反】
各都道府県においては、いわゆる淫行条例という規定を定めて、18歳未満の未成年にみだらな行為をした人には罰則を科しています。
たとえば神奈川県青少年保護育成条例31条1項では「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定し、この規定に反して18歳未満の青少年に対してみだらな行為やわいせつな行為をした場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(神奈川県青少年保護育成条例53条1項)。
淫行条例違反は、18歳未満の青少年の同意のもとでみだらな行為をした場合に成立する可能性がある犯罪ですが、18歳未満の未成年との間の上下関係などを利用した場合は別の犯罪が成立する可能性があります。
それが、児童福祉法34条1項6号が禁止する18歳未満の「児童に淫行をさせる行為」です。
自身の立場を利用するなどして児童に対して事実上の影響力を与えて、児童に淫行を行うように助長して促進させた上で、18歳未満の児童に性交などの行為を行った場合には、「児童に淫行をさせる行為」として児童福祉法34条1項6号に違反する可能性が高いです。
「児童に淫行をさせる行為」にあたるケースとしては、高校の常勤講師であった男性が自身の勤務先の女子生徒に性交したという場合など、犯人と児童との間に上下関係や師弟関係がある場合が多いです。
今回取り上げた報道でも、逮捕された男性は自身のテニスの教え子であった当時高校生であった女性にみだらな行為をしたとのことですので、テニスについての師弟関係を利用して「児童に淫行をさせる行為」をしたとして、児童福祉法34条1項6号に違反したと警察が判断したと考えられます。
なお、児童福祉法34条1項6号に違反して、児童に淫行をさせる行為をしてしまうと、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科される可能性があり、場合によっては懲役刑と罰金刑が併科される可能性もあります(児童福祉法60条1項)。
【3年前の事件でも逮捕される?】
児童福祉法34条1項6号違反の場合の最高刑が懲役10年ですので、児童福祉法34条1項6号違反の場合の公訴時効は、淫行をさせた行為が終了した時点から7年となっています(刑事訴訟法250条2項4号)。
そのため、今回取り上げた報道のように、3年前の事件について警察が捜査を開始するという場合が当然あり得ます。
【数年前の事件で警察の捜査を受けてお困りの方は】
数年前の事件については記憶が不確かな箇所が多いと考えられます。
そのため、警察の取り調べにおいて、記憶が不確かなところについて曖昧な供述をしていると、しびれを切らした警察が「本当は〇〇だったんだろう」などと、警察が決めたストーリーに沿った供述調書が作成される危険があります。
そのような虚偽の供述調書が作成されることを防ぐためには、事前に弁護士に相談して、取り調べの対応について事前に準備をしておくことが有益でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童福祉法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。