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【解決事例】児童ポルノ製造、脅迫罪の少年事件で保護観察処分を獲得
【解決事例】児童ポルノ製造、脅迫罪の少年事件で保護観察処分を獲得
少年による児童ポルノ製造と脅迫による少年事件に関する刑事弁護活動と付添人活動、およびその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
【被疑事実】
本件は、少年Aが、交際していた女性Vと別れ話の話になった際に、Vに対して交際しつづけることを要求し、もしVと別れるならば、AとVとの性行為画像や動画をばらまくと脅して、交際を継続するよう強制したという、児童ポルノ製造罪および脅迫罪の事例です。
Aは、Vの被害の訴えによって捜査を開始した警察によって脅迫罪の疑いで逮捕され、その後勾留が決定されました。
Aが逮捕されたと警察から連絡を受けたA母より、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護の依頼が入りました。
【刑事弁護の経緯 身柄解放活動】
本件の弁護士契約を締結した時点でAは勾留されてましたが、弁護人は本件のような脅迫事案では、勾留に対する不服申立て(準抗告)の見込みは薄いと判断し、事件が家庭裁判所に送致された場合には観護措置を取らないよう身柄解放に着手すると判断し、それよりも被害者に対する示談の成立を優先して示談交渉を進めました。
勾留満期後、事件は家庭裁判所に送致され、家庭裁判所はAに対する観護措置(少年審判開始まで少年を収容施設に保護する措置)を決定しました。
しかし、家庭裁判所はAによる脅迫行為は甚だ悪質で、Aを少年鑑別所に収容して心身の鑑別をする必要があると判断し、弁護人による不服申し立ては却下されました。
そのため、弁護人は頻繁に鑑別所にAとの面会に向かい、Aの内省を深める付添人活動を進めて審判の準備を進めつつ、同時に示談交渉を進めていくこととしました。
【刑事弁護の経緯 示談交渉】
Vは未成年であったため、被害弁償の交渉は保護者であるVの両親を相手に行いました。
娘に対する性的な事実に基づく脅迫行為という悪質性もあり、示談は難航を極めました。
結果、示談が成立したのは、少年審判期日の直前となり、示談金の支払いや二度と少年が被害者と接触しない旨を詳細に規定した誓約条項を盛り込むことで、ようやく示談の締結に至ることができました。
【付添人活動 審判に向けて】
Aは勾留に続いて観護措置が取られたため、審判まで身体拘束が続くこととなったため、弁護人(付添人)は頻繁に少年鑑別所に通い、少年の内省状況を探りました。
少年が観護措置中に記載したノート等から少年の内省状況を分析し、家庭裁判所にこまめに報告していくだけでなく、少年と家庭裁判所の調査にも立会い、裁判官と面談し、審判に向けて準備を進めました。
審判の直前になってVの保護者との示談が成立したことも加味し、審判にあたっては保護観察処分となるよう付添人意見書を作成し、家庭裁判所に申し立てしました。
結果として、家庭裁判所は、Aに対して保護観察処分の決定を下しました。
【依頼者からの評価】
交際していた女性に対する悪質な脅迫罪という性質上、逮捕や勾留などの身体拘束は長期化するだろうと契約者に事前に説明していました。
A両親からは、被害者家族との示談を締結することができたこと、審判で少年院送致の決定が下されることなく、在宅での保護観察処分にとどまったことについて感謝の言葉をいただきました。
【刑事事件・少年事件の解決のために】
少年事件は、家庭裁判所が少年の性格や境遇、性情などを鑑別した結果、少年の更生のためにどのような処遇が適切かを決定する手続きです。
そのため、少年の事件に対する反省状況や、反社会的な性格や行動の自覚と、どのようにそれに向かい合い、克服していくのかという自覚を促すことが非常に大切です。
少年は、人格的に未熟であるのが通常であり、独りで自分自身を矯正していくことは困難であるため、少年事件を多数取り扱い実績多数の弁護士に少年の付添活動を任せることがとても重要です。
少年による少年事件でお悩みの方、またはお子様が逮捕されてお悩みの方は、児童ポルノ製造や脅迫罪を含む性犯罪の少年事件の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護(付添活動)の依頼をご検討ください。