中学生と性交し強制性交等罪に

中学生と性交し強制性交等罪に

中学生との性交による強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

福岡県在住のAさんは、SNSを通じて福岡県北九州市に住むVさんと知り合いました。
AさんとVさんは普段SNS上で趣味の話などをしていましたが、ある日Vさんの希望で直接会うことになりました。
それから約1週間後、Aさんは北九州市内でVさんと会ったところ、幼く見えたことから年齢を聞きました。
すると、Vさんが実は中学1年生で、誕生日が翌週に控えていることを知らされました。
AさんはVさんと食事やカラオケを楽しんでいましたが、カラオケの際に性的な話題が出たことをきっかけに、ラブホテルへ行って性交に及びました。
後日、Aさん宅を福岡県門司警察署の警察官が訪ね、強制性交等罪の疑いでAさんを逮捕しました。
接見に来た弁護士は、「裁判になる可能性が非常に高い」とAさんに説明したところ、Aさんから執行猶予の可能性がないか尋ねられました。
(フィクションです。)

【13歳未満の者との性交により強制性交等罪に】

刑法(一部抜粋)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、暴行または脅迫を手段として「性交等」(上記条文参照)を行った場合に成立する可能性のある罪です。
簡単に言えば、無理やり性交等に及んだ場合に成立する可能性がある、ということになります。
ただし、注意すべき点は、相手方が13歳未満の者であれば暴行・脅迫が不要となることです。
つまり、13歳未満の者との性交等のみをもって強制性交等罪が成立し、相手方が性交等に同意していたかどうかは犯罪の成立に関係ないということです。
このような区別がされている理由は、13歳未満の者については心身が未成熟であり、性的な事柄について十分な判断能力を有していないからだと考えられています。
上記事例において、Vさんは中学1年生であり、性交を行った約1週間後に誕生日が来るようです。
そうすると、Vさんはその時点で12歳であることから、たとえ性交に同意していたとしてもAさんに強制性交等罪が成立することになるでしょう。

【執行猶予の余地はあるか】

強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)であり、数ある犯罪の中では重い方に分類されます。
懲役刑に執行猶予を付する場合、言い渡された年数が3年以下でなければなりません。
そのため、強制性交等罪を犯せば、刑の減軽が認められない限り執行猶予となる余地はないということになります。

上記の事情から、強制性交等罪の事案で執行猶予を獲得するには、情状酌量の余地があることをきちんと主張することが大切になります。
第一に、被害者との示談の締結し、それを主張することが有効と考えられます。
ただし、被害者が未成年者の場合、示談交渉の相手方は未成年者の保護者などとなります。
そうすると、被害者本人の意思のみで物事が進むわけではなく、保護者などが峻烈な処罰感情を有していれば示談が難航するおそれが十分ありえます。
第二に、事例の特殊性を見つけ出し、そのことを説得的に主張することも考えられます。
上記事例の場合、Vさんは13歳になるのを目前に控えており、偶然性交の時期がずれれば強制性交等罪には当たらなかったと言えます。
以上のような活動や主張は、法律の専門家である弁護士が得意とするものです。
ですので、執行猶予の可能性を少しでも高めるなら、まずは弁護士に相談するのが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件少年事件に強い弁護士が、執行猶予を獲得したいというご希望に添えるよう全力を尽くします。
ご家族などが強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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