中1男子に同姓間の児童買春 横浜市旭区の刑事弁護士が接見

中1男子に同姓間の児童買春 横浜市旭区の刑事弁護士が接見

Aさんは,横浜市旭区に住むV君(13歳)の部屋で,パソコンを渡す約束をしてV君にわいせつな行為をした児童買春の罪の疑いで,神奈川県旭警察署に逮捕されました。Aさんの両親から接見の依頼を受けた刑事弁護士がAさんと接見しました。
(10月17日付神奈川新聞を基に作成)

~ 同姓間の児童買春 ~

児童買春法(略称)2条2項によれば,児童買春とは,児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交(淫行)等をすることおされており,4条で,児童買春をした者5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとされています。つまり,児童買春の主体は,あくまで児童買春をした者であり,児童買春をした男子などとはされていないことから,児童買春の罪同姓間でも成立し得ることになりますし,女子から男子への児童買春であっても成立し得ることになります。

また,条文に書かれてあるとおり,対償を与える(供与)するまでもなく,約束しさえすれば児童買春の罪は成立しうることになります。さらに,約束の対象は,何も現金だけに限られるものではありません。対償とは,児童に対して性交(淫行)等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされていますし,金額の多寡は問いません。なお,報道ではわいせつな行為を行ったとされていますが,正確には性交等のことで,性交等とは性交若しくは性交類類似行為,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等を触り,若しくは児童に触らせることをいうとされています。以上のことからAさんは児童買春の罪で逮捕されたものと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。児童買春の罪に関して少しでも不安をお持ちの方,刑事弁護士との接見をご希望の方,その他でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談接見サービス24時間受け付けております。
(神奈川県旭警察署までの初回接見費用:36,500円)

 

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