援助交際で逮捕
会社員のAさん(25歳)は、埼玉県坂戸市のアパートで一人暮らしをしていました。ある日、Aさんは、チャットアプリで知り合ったVさんが18歳未満であることを知りながら、Vさんを自宅内に呼び込み援助交際(児童買春)をしました。しかし、後日、Aさんは、少女が警察に補導されたことをきっかけに、児童買春の罪で埼玉県西入間警察署に逮捕されてしまいました。逮捕の知らせを受けたAさんの母親は驚き、早期に釈放してもらうべく、まずは弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 援助交際に成立する罪 ~
援助交際は、児童買春の罪に当たるおそれがあります。
児童買春の罪を定めた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規定及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」は、児童買春を
法律2条3項各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること(法律2条2項)
としており、
児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
としています。
「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。
「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
また、児童買春の罪は、18歳未満の者等に、「対償の供与」し、又は「その供与の約束」があってはじめて成立する罪ですが、これらがなくても成立する罪を定める法令(条例)が各都道府県の青少年健全育成条例です。
たとえば、埼玉県青少年健全育成条例19条1項には、
何人も、青少年に対し、淫らな行為又はわいせつな行為をしてはならない。
と規定されています。そして、その28条で、罰則を
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
と規定しています。
~ 逮捕後の流れ ~
ここで逮捕後の流れについてご紹介します。
逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます(この間に、警察官の取調べを受けます)。検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には、あなたがどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
なお、これら一連の手続き中、ご家族と逮捕された方の面会は基本的に認められていません。
よって、逮捕された方との一刻もはやい面会をご希望の場合は、ご本人あるいはご家族が独自で弁護士(当番弁護士を含む)に依頼するしかありません。
~ 勾留前の釈放と弁護活動 ~
前記のように、勾留前でも釈放されることはあります。
これは、身柄拘束の理由である、「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がないと判断されるためです。
意外かもしれませんが警察、検察の段階でも、被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がにないかどうかチェックしているのです。しかし、捜査機関のチェックはどうしても甘くなってしまいます。そこで、裁判官によるチャックが必要とされるわけですが、裁判官はあくまで捜査機関が提出した資料に基づき勾留するか否かを判断しています。これでは到底、公平な判断は実現できません。現実に不当・違法な逮捕が行われる事案も発生しています。
そこで、弁護士が警察官、検察官、裁判官も知りえない事情を主張して妥当な結果に導く必要が出てくるのです。弁護士は、被疑者はもちろん、その家族や関係者などからも話をお聴きする中で、「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がないことを主張するための事情を集めし、それを意見書に反映させ、他の書類と併せて警察官、検察官、裁判官に提出します。
なお、弁護士が意見書などを提出する弁護活動は法的に認められた活動ではありませんが、意見書などを提出することによって捜査機関や裁判官に「弁護士が監視していますよ」ということを知らしめることにもなり、身柄拘束に対し一定の抑止となっていることは間違いありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。