援助交際で逮捕回避

援助交際で逮捕回避なら

兵庫県出身の会社員のAさん(22歳)は、今年の4月に地元の大学を卒業して大阪府大阪市西淀川区にある企業に就職したため、同市内のアパートで一人暮らしをしていました。ところが、ある日、Aさんは、チャットアプリを通じて知り合った18歳未満の少女Vさん(16歳)を自宅内に呼び込み援助交際児童買春)をしました。後日、Aさんは、少女が大阪府西淀川警察署に補導されたことを知り、補導がきっかけで少女と援助交際をしたことがばれ、警察に逮捕されるのではないかと考えました。そこで、Aさんは、逮捕されれば自分が援助交際をしたことが家族だけではなく、会社にもばれることになってしまい、会社をクビになるのではないかと不安になり、何とか逮捕を回避できないか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 援助交際と児童買春の罪 ~ 

援助交際とは、通常、女性に対し金銭などの対価を支払い、あるいは支払う約束をして、女性から性的サービスを受けることをいいます。
援助交際を求める女性の年齢には幅があると思いますが、女性が18歳未満の場合は児童買春の罪などで処罰されるおそれがあります。

児童買春の罪を定めた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規定及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」は、児童買春

法律2条3項各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること(法律2条2項)

としており、

児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する

としています。

「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいうとされています。ですから、「対償」はお金に限られず、物品や食事、宿泊場所の提供、債務(借金)の免除などを含むものと解されています。
「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

~ 逮捕後の流れ ~

それでは、仮に逮捕された場合、どのような流れとなっていくのでしょうか?

まず、逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます(この間に、警察官の取調べを受けます)。検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると、今度は裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には、あなたがどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間勾留期間を延長され、通算して20日間勾留が続くこともあります。

~ 逮捕を回避するには ~

では、児童買春をしてしまったとして、こうした事態を回避するにはどうすればいいのでしょうか?

= 被害者と示談交渉する =

まず、被害者、具体的には被害者の保護者、監督者と示談交渉し、最終的に捜査機関に被害届を提出しない旨の条項を示談書に盛り込むことが必要です。
警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。

ただし、示談交渉を始めるには、少なくとも被害者の連絡先が特定されていなければなりません。
仮に、児童買春をした日が今から何年も前で、「被害者の連絡先を削除した」などという場合は、被害者の連絡先を特定することは困難となります。
援助交際では、相手が初対面という場合が多く、その際相手が利用していた連絡先がご本人のものと断定できないケースもあり、被害者の連絡先の特定を困難なものにしてしまいます。

= 警察に出頭(自首)する =

被害者の連絡先の特定が困難な場合、何もできないかといえばそうではありません。
警察に出頭する方法が考えられます。

警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。
警察に出頭後は、警察官が被害者の特定に動き出します。仮に特定された場合は、それから示談交渉に入ればいいわけですし、仮に特定されなかった場合は、児童買春の罪に問われることはありません。

なお、出頭した段階では被害者は特定されておらず、本当にあなたが児童買春の罪を犯したかどうか不明ですから逮捕されることはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際児童買春をはじめとする刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

 

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