援交中の盗撮で児童ポルノ事件に…東京都立川市も対応の弁護士

援交中の盗撮で児童ポルノ事件に…東京都立川市も対応の弁護士

Aさんは、SNSで知り合った16歳のVさんにお金を渡し、東京都立川市内でデートをしてもらうことにしました。
そのデート中、AさんはVさんのスカート内をこっそり盗撮していました。
しかし、Aさんの盗撮行為に気づいたVさんが近くにいた警視庁立川警察署の警察官に被害を訴えたため、Aさんは児童ポルノ製造罪の容疑で任意同行されることとなってしまいました。
(フィクションです。)

~援交中の盗撮~

一般的な盗撮は、基本的に各都道府県に制定されている迷惑防止条例や軽犯罪法で処罰されることになります。
さらに、デパートのような施設で盗撮行為を行った時には、本来入場が許されている理由とは違った理由(=盗撮をするためという理由)で侵入しているので、建造物侵入罪に問われる可能性があります。
しかし、18歳未満の者を撮影する目的で盗撮した場合、つまり、今回のケースのように16歳の者と分かって援交している最中等、特に18歳未満の者であると認識していたという事情があって、盗撮をしたような場合には、児童ポルノ製造罪に問われることがあります。

以下では、一般的な盗撮で問われ得る犯罪の刑罰と、児童ポルノ製造罪の刑罰を比較します。

迷惑行為防止条例違反
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(東京都の場合)

軽犯罪法違反
拘留又は科料

建造物侵入罪
3年以下の懲役又は10万円以上の罰金

児童ポルノ製造
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

このように、一般的な盗撮と比べても、児童ポルノ製造罪は重い法定刑が定められていることが分かります。
軽い気持ちで盗撮をしてしまうと、取り返しのつかない結果を招くことがあります。
盗撮だけでももちろん犯罪ですし、援交やその最中の盗撮による児童ポルノ製造が認められると、ただの盗撮よりも重い刑罰が科されることになりえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事例のような援交から盗撮事件に発展したような刑事事件のご相談も受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
警視庁立川警察署への初回接見費用 3万6,100円

 

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