援交・淫行トラブルの特徴

援交・淫行トラブルとは法律上の用語ではありませんが,ここでは児童買春の罪や淫行の罪を始めとして,福祉犯(少年警察活動規則37条)や18歳未満の児童・青少年が被害者となる犯罪を指すものとして記載しています。まずは架空の事例を題材に,援交・淫行トラブルの持つ特徴を確認していきましょう。なお、被害児童が16歳未満の場合は、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)に問われることがありますので、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の欄をご覧ください。

 

事例

AはSNSを介してBと知り合った。SNSでのやりとりを通じ,Bが16歳の女子高生であることを知ったAは,実際にBと会うことを計画した。翌月,Bと会ったAは「3万円あげるから」と告げて,Bの同意のもとホテルに赴き性行為に及んだ。

Aは18歳未満の「児童(児童買春・児童ポルノ禁止法2条1項)」であるBに対し,3万円の支払いという「対償を供与」して性交に及んだため,児童買春を行ったことになります(同法2条2項1号)。たとえBが性行為に及ぶことに同意していても,児童買春罪の成立は否定されません。児童買春の罪は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます(同法4条)。

 

事例の続き

アルバイトをするより割がいいため,BはA以外の男性ともSNSでやりとりをし,児童買春を繰り返すようになった。ある日,夜間に外出しようとしたところを両親に問い詰められ,Bは洗いざらいを話した。驚いたBの両親は警察に通報した。AがBと会ってから数ヶ月後,Aの自宅に警察官がやって来た。BのスマートフォンにAとのやりとりが残されていたため,警察署で事情を聴きたいとのことらしい。

相手方となった児童・青少年が家族に相談したり,別の機会の非行で補導されたりすることで,児童買春や淫行が発覚するケースは少なくありません。携帯電話やスマートフォンの履歴に残されているため児童買春・淫行のやりとりは重要な証拠となります。児童買春の罪は時効が成立するまで5年を要するため,当の本人が忘れた頃に警察の捜査が始まることも往々にしてあります。

 

このように,児童買春・淫行の罪は

  1. 当事者間で合意があっても犯罪になる,
  2. 証拠が残りやすく,後々になってからも逮捕・処罰されるリスクがある,

という特徴があります。何もせずにいても,いつ逮捕されるのかと不安を抱えたままになるため,事態は改善しません。

児童買春・淫行に関わってしまった場合,速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,児童買春・淫行でお悩みの方の力になります。刑事事件は初動対応が極めて重要となるため,お悩みの際は,まずは一度ご相談ください。

弊所では弁護士による初回の法律相談を無料で行っております。

 

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