(平成28年版)援交・淫行トラブル統計資料等

他の犯罪と同様に,援交・淫行トラブルにおいても,最も気になるのは逮捕可能性ではないかと思います。ここでは,統計資料に基づいた援交・淫行トラブルの逮捕可能性をご紹介したいと思います。

逮捕可能性は援交・淫行トラブルの総数と逮捕されたケースを比較することで割り出すことができます。法務省のホームページで確認できる検察統計のうち,最新の平成28年度の統計年報を見てみましょう。なお,URLは以下のとおりになります。

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_kensatsu.html

淫行については「地方公共団体条例(青少年保護育成条例)」の欄で確認ができます。表を確認すると,平成28年度は総数2178件のうち,逮捕されたケースは708件,逮捕されなかったケースは1470件であることが分かります。約32パーセントが逮捕されていることになります。逮捕されたうち,7件は警察段階で,すなわち48時間以内に釈放されています。残りの701件は,そのまま検察庁に送致されています。そして,内584件,実に約83パーセントが勾留決定(逮捕に引き続いて身体拘束を継続することを指します)を受けています。

まとめますと,淫行の場合,割合としては逮捕されない場合が多いものの,いったん逮捕されると勾留決定により,長期間の身体拘束が科せられるリスクが高いといえます。なお,勾留決定がされた場合,一律で10日間,留置所から出られなくなります。延長決定がされると,さらに10日間の拘束がされることになります。

これに対して,援助交際の場合は正確な逮捕率を割り出すのが難しくなります。援助交際は児童買春の罪として「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第5条に規定されていますが,統計年報では同法違反を一括りに記しています。

つまり,児童買春の罪だけでなく,児童ポルノ所持といった,同法に列挙された他の罪に該当する場合も全て含めての逮捕率が示されているに過ぎないのです。ちなみに,平成28年における同法違反の件数は2534件で,逮捕されたケースは838件,逮捕されないケースは1696件です。約33パーセントが逮捕されていることになります。逮捕されたうち684件が勾留決定されているため,約83パーセントは検察庁に送られた後,引き続き身体拘束を余儀なくされています。純粋に児童買春の罪だけに絞っているわけではありませんが,いったん逮捕されると身体拘束が長期化しやすいのは淫行の場合と同様です。

ここで示した逮捕可能性は,事件総数と逮捕件数との割合から導き出しています。弁護士に依頼することによって,より逮捕可能性や勾留決定のリスクを低減させていくことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,逮捕リスクの回避や早期の釈放に向けての弁護活動を展開します。事件発覚前の無料法律相談や,ご家族が逮捕されてしまった場合の初回接見サービスを行っていますので,援交,淫行トラブルでお悩みの方は,まずは一度お電話ください。

 

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