福岡県の援助交際 出会い系サイト規制法とは? 刑事弁護士に無料相談

福岡県の援助交際 出会い系サイト規制法とは? 福岡の刑事弁護士が対応

Aさんは,異性交際を目的する出会い系サイトの掲示板に「諭吉3 お食事したりカラオケできるJC募集」という書き込みをしたところ,福岡県門司警察署から出会い系サイト規制法違反で呼び出しを受けました。Aさんは,同法や今後の見通しについて刑事弁護士無料相談しました。
(フィクションです)

~ 出会い系サイト規制法 ~

出会い系サイト規制法は,正式には,インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律(以下,法律)といい,※児童を児童買春,いん行その他の犯罪から保護することを目的として作られた法律です。法律では,※インターネット異性紹介事業を利用した禁止誘引行為を禁止しており,違反者に対し100万円以下の罰金法律33条)に処すると定めています。
※児童=18歳未満の者
※インターネット異性紹介事業=法律2条2号

~ 禁止誘引行為 ~

法律が定める禁止誘引行為の一例は以下のとおりです。

法律6条1号:児童を性交等の相手方となるように誘引すること
例:博多区でエッチできるJC募集 お小遣いあり
法律6条3号:対償を供与することを示して,児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること
例:援助3で食事したりカラオケできるJS募集
法律6条5号:前各号に掲げるもののほか,児童を異性交際の相手方となるように誘引すること ※罰則規定なし
例:おじさんと付き合ってくれるJC,JKいないかな?

Aさんの書き込みは法律6条3号に当たりそうです。なお,3号は「性交等を除く」となっているように,単に児童に性交等をもちかけることのみならず,(お金などを払う約束をして)食事やカラオケ,ゲームなどの単なる遊びをもちかけても処罰の対象となりうることから注意が必要です!

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は援交交際に関する刑事事件・刑事犯罪専門の法律事務所です。援交交際に関する犯罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

 

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