福岡県福岡市博多区の淫行事件

福岡県福岡市博多区の淫行事件

~ケース~
Aさんは、SNSで知り合った女子高生V(17歳)とかねてから親しくしており、ある日、Vの方から「会って話したい」という旨のメッセージが来ました。
Aさんはこれに応じ、福岡県福岡市博多区の映画館で待ち合わせをしました。
Aさんは2人で映画を観た後、Vがラブホテルに行くことを希望したので、これに応じ、近くのラブホテルでVと性交しました。
この時、性交の対償に関する約束、対償の授受はありませんでした。
後日、警察から連絡があり、「高校生の女の子のことで話を聞きたいことがある」と言われ、福岡県博多警察署へ出頭を求められました。(フィクションです)

~17歳の女子高生と性交するとどうなるのか?~

福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)の罪が成立する可能性が極めて高いと思われます。

福岡県青少年健全育成条例第31条1項は、「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない」としており、これに違反し、有罪判決が確定すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同条例38条1項1号)。

福岡県青少年健全育成条例第2条1号によると、「青少年」とは、18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者は除かれます)を意味します。
したがって、Vは17歳ですから、同条例における「青少年」に該当します。
Aさんは、青少年であるVに対して、福岡県内のラブホテルで性交したものですから、「青少年に対し、いん行」を行ったものと判断される可能性が極めて高いと思われます。

~青少年との性行為は全て犯罪?~

淫行事件においては、たとえ青少年の同意があったとしても、各都道府県の制定する淫行の罪が成立します。
ただし、AさんとVが婚約している、あるいは、婚約関係にある者の交際に準ずる真摯な交際がなされている場合は、「いん行」に該当しないとして罪にならない可能性もあります。
今回のようなケースに関して言うと、AさんとVはSNSで知り合った関係にすぎず、両者が顔を合わせたのはケースの日が初めてであり、その日のうちにラブホテルで性交してしまっています。
こうした事実関係のもとでは、上記のように「いん行」に該当しないと主張することは極めて困難であると思われます。

~刑罰、前科を避けるために、まずは弁護士と相談~

Aさんは警察に出頭を求められた段階で逮捕されていません。
その状況を活かし、すぐにでも弁護士と相談することをおすすめします。
そして、Aさんにとって最良の結果を目指すのであれば、V(実際にはVの保護者)と示談をすることが考えられます。
示談は、被疑者・被告人と被害者との間における、事件解決に向けた合意をいいます。
多くの場合、被害者に対する謝罪と相当な金銭の支払いによって行われます。
その際、Aさんが直接示談交渉をすると、Vらが会ってくれない、あるいは不利な条件を受諾してしまう、示談として無意味な合意を行ってしまうなどのリスクがあります。
迅速かつ適切な示談を行うなら、AさんとVらの間に弁護士を立たせ、示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。

示談交渉の成果によっては、示談書に「(Aに対する)寛大な処分を求める」、「被害届を取り下げる」などの文言を盛り込んでもらえる場合があります。
こちらの方が、単に謝罪と被害弁償のみを合意した場合よりも有利になることは言うまでもありません。

~示談の効果~

(不起訴処分を獲得できる可能性が高まる)
捜査の最終段階において、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定します。
示談を成立させたことにより、検察官がAさんを不起訴処分とする可能性が高まります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科が付かずにすみます。

(損害賠償請求を受けるリスクがなくなる)
通常、示談書には①AさんがVに対して損害を賠償すること、②示談の成立以降、AさんとVの間において、何らの債権、債務がないことを確認する条項が盛り込まれます。
示談契約に従いVの損害を賠償すれば、後日、Vから損害賠償請求を受けるなどして事件が蒸し返されるリスクが抑えられます。

示談を成立させることによって上記のメリットを得ることができるため、示談刑事事件の解決方法として重要な位置づけがなされています。
まずは弁護士と相談し、今後進行する刑事手続、自身の処分の見込み、示談交渉などについてアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、淫行事件の解決実績も豊富です。
淫行事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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