福岡県糸島市 塾講師が16歳の教え子と淫行 児童福祉法違反で逮捕

福岡県糸島市 塾講師が16歳の教え子と淫行 児童福祉法違反で逮捕 

Aさん(28歳)は,学習塾でVさん(16歳)に対する個別指導を担当していました。
Aさんには結婚を意識していた交際中の女性(24歳)がいた一方で,塾以外でもVさんと会いたいと思い,指導が終わるとVさんを自分の車に乗せて,Vさんの自宅近くまで送り届けていました。
Aさんは,個別指導中や車内などで,Vさんにキスをしたり,胸を揉むなどした上,ホテルで性交を繰り返していました。
そうしたところ,Aさんは,福岡県糸島警察署児童福祉法違反(34条6号)で逮捕されました。
(平成28年6月21日最高裁決定に関する事例を基に作成)

~児童に淫行をさせる罪~

児童福祉法34条6号には「児童に淫行をさせる行為」を禁止行為として定めており,その60条1項で「10年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金,又はこれを併科する」との罰則を定めています。

この「させる行為」につき,裁判所は「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいい,そのような行為に当たるか否かは①行為者と児童との関係,②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,④児童の年齢,⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である(①から⑤までのナンバリングは筆者による)」旨判示しました。
そして,Aさんの行為が「児童に淫行をさせる行為」に当たると判示したのです。

仮に,当たらない場合は,各都道府県が定める淫行条例に該当する可能性があります。
罰則は,福岡県の場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と児童福祉法に比べて比較的軽微です。

ご自身の行為が「淫行をさせる行為」に当たり児童福祉法違反に当たるのか,「いん行」に当たり淫行条例違反に当たるのかは,判例を前提とした事実認定が必要であり,高度な専門的知識が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件を始めとする刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
弊所では,無料法律相談初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
福岡県糸島警察署の初回接見費用:37,800円)

 

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