福岡県糸島市で淫行逮捕後の手続き

福岡県糸島市で淫行逮捕後の手続き

~ケース~

Aさんは、福岡県糸島市において会社員として勤務していた。
Aさんは、ツイッター等のSNSを通じて、17歳のVと知り合い連絡を取り合うようになった。
その後、AさんとVは親しくなり、半年程の交際を経てAさんの自宅で性交渉を行った。
しかし、Vの両親にAさんとVとの関係が発覚し、警察に通報され、Aさんは逮捕されてしまった。
Aさんとしては、あくまでVとは結婚を考えた真剣な交際であり、Vとの性交渉が犯罪となることは納得できないと考えている。
(この事例はフィクションです)

上記のケースにおいて、Aさんに成立する可能性のある犯罪としては、①児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児ポ法)違反、②児童福祉法違反、③淫行条例違反などが考えられます。

①の場合については、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処され、②の場合には、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科がなされます。
③の場合については、淫行条例を設けている自治体によって罰則が異なります。

①の児ポ法違反が成立するためには、児童に対して金銭などの対価を渡して性交等の行為を行う必要があります。
そのため、本件でのAさんが、Vに対し金銭などを渡して性交渉を行っているという事実が立証されない限り、①の犯罪は成立しないといえます。

③の淫行条例違反については、各自治体によってその処罰対象となる行為が規定されているため、一概には処罰対象行為を特定することは出来ません。
もっとも、淫行条例の禁止する「淫行」とは、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為の他、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対処として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうと一般的に考えられています。

そのため、金銭授与や無理強い等がなく、両者が真摯な恋愛関係にあったと認められる場合には「淫行」には当たらないといえます。
したがって、Aさんの「Vとは結婚を考えた真剣な交際である」という主張が認められれば、Aさんには③の犯罪は成立しない可能性があります。

②の児童福祉法違反については、「児童に淫行をさせる行為」がその処罰対象行為となっています。
淫行をさせる行為」については、判例上、直接や間接を問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をすること助長、促進する行為をいうと考えられています。

本件でのAさんとVとの関係については、SNS上で知り合っただけのものに過ぎず、Aさんが自らの立場等を利用してVと性交渉を行ったとまでは評価できないでしょう。
また、AさんとVは半年ほどの交際期間を経て性交渉に至っており、Aさん自身もVとの結婚を考えた真剣な交際であると考えています。
そのため、淫行に至る動機や経緯を踏まえても、AさんがVを自己の性欲を満足させる対象として扱っていたとまではいえないと考えられます。
したがって、Aさんには②の犯罪についても成立しない可能性が高いといえます。

以上の通り、Aさんには①から③のいずれの犯罪も成立しない可能性があります。
もっとも、上記のケースでは、Aさんはすでに警察に逮捕されていることから、Aさんの警察や検察による取調べに対する対応が適切でなかったり、VやVの家族の供述内容によっては、Aさんの「Vとは結婚を考えた真剣な交際である」という主張が認められないおそれもあります。
そのため、Aさんとしては逮捕後、出来るだけ早い段階で弁護士を選任して適切な弁護活動を行うことが不可欠となります。

逮捕後の具体的な流れとしては、逮捕後48時間以内に警察から検察に身柄が送られ、検察官が引き続き身柄拘束の必要性があると考える場合には、身柄を受け取ってから24時間以内に、10日間の勾留を請求することになります。
勾留の期間については、原則として10日間ですが、やむを得ない事情があれば、さらに最大10日間の延長がなされることもあります。

そのため、会社員であるAさんは身柄拘束が長引けば長引く程、仕事に影響が及ぶと考えられ、早期に弁護士を選任し、身柄解放活動を行う必要があります。
具体的には、弁護士がAさんの勾留されている留置所等に赴き、Aさんから事件の内容を聞いた上で、取調べ等の方針を立てるという初回接見や、被害者であるVやVの家族にAさんに代わって事情を説明し、示談を行うという示談交渉などの活動が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
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福岡県糸島警察署までの初回接見費用:37,800円

 

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