福岡市中央区 児童ポルノ提供罪 正式裁判,略式裁判を受ける違い

福岡市中央区 児童ポルノ提供罪 正式裁判,略式裁判を受ける違い

Aさんは,Vさん(17歳)との性交場面を記録した動画をLINEメールに添付し,友人のBさんに送信しました(本件)。
そうしたところ,Bさんが児童ポルノ所持の罪で検挙されたことがきっかけで本件が発覚し,Aさんは,福岡県中央警察署から児童ポルノ提供の罪で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ提供の罪とは? ~

児童ポルノ法(略称)では,7条2項と6項で提供の罪を定めています。
2項では,通常の提供の罪を定めており,罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(6項では,不特定若しくは多数の者に対する提供の罪)。
なお,提供とは,児童ポルノである電磁的記録に係る記録媒体(BL,DVD等)や電磁的記録(画像・動画データ)等を相手方において利用すべき状態におく法律上・事実上の一切の行為をいい,有償・無償は問いません。

近年では,携帯電話やスマートフォンなどの普及もあってか画像・動画データをメールで送信する提供事例をよく目にします。
また,提供したからには受け取った側も存在するはずで,受け取った側は児童ポルノ所持の罪に問われるおそれがありますし,事例のように,受け取った側から児童ポルノ提供の罪が発覚するという事例もよく散見されますから注意が必要です。

~ 正式裁判,略式裁判を受ける違い ~

事案によっては,起訴は免れないという場合もございます。
しかし,起訴されるといっても,その後,正式裁判を受けるのか,略式裁判を受けるのかは大きな違いがあります。
略式裁判を受けた結果としては,
1 罰金,科料の刑しか受けない(つまり,懲役刑は受けない)
2 1に関連し,刑務所に入る必要はない
3 公務員等の欠格事由に当たらない
4 懲戒(免職)を回避できる場合がある
5 公開の法廷に出頭する必要がない
6 5に関連し,事件を秘密にできる
7 勾留されている場合,命令が出た時点で釈放される(早期の社会復帰が可能)
ということが挙げられます。

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(福岡県中央警察署への初回接見費用:35,000円)

 

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