福岡市博多 風俗店で援交させ逮捕 援交・淫行に詳しい弁護士

福岡市博多 風俗店で援交させ逮捕 援交・淫行に詳しい弁護士 

Aさんは福岡市博多区性風俗店を運営し,Vさん(16歳)が18歳未満の児童であることを知りながら,Vさんに利用客と淫行させていました。そうしたところ,ある日突然,福岡県博多警察署の警察官がAさんの店にやってきて,Aさんは児童福祉法違反の「児童に淫行をさせる罪」,児童買春法(略称)の「児童買春周旋の罪」で逮捕されました。
(フィクションです)

~ 児童福祉法,児童買春法 ~

児童福祉法34条6号では,児童に淫行をさせる行為を禁止しています。
これに違反した場合は10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ,又は併科されます。
なお,淫行を「させる行為」とは,直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいうとされています。
Aさん(雇い主)とVさん(従業員)との関係だけみると,Aさんの行為は淫行させる行為」に当たる可能性が高いです。

次に,児童買春法5条1項では,児童買春周旋をした者を5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する旨定めています。
周旋とは,児童買春をしようとする者(利用客)と児童買春の相手方となる児童(Vさん)との間に立って,児童買春が行われるように仲介することをいいます。周旋といえるためには,児童買春をしようとする者と児童買春の相手方となる児童の双方から依頼又は承諾が必要となります。一方が周旋に応じる意思がない場合は,児童買春法6条周旋目的勧誘の罪が成立することはあっても,周旋の罪は成立しません。
Aさんの行為は児童買春法周旋にも当たるとされ逮捕されたようです。

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