福岡市博多区 性風俗店で女子高生に性的サービス 児童福祉法違反等で逮捕
Aさんは福岡市博多区で性風俗店を運営しています。
AさんはVさんという女性を雇っていたのですが,実はVさんは16歳の高校生でした。
AさんはVさんが18歳未満であることをうすうす気づきながらも雇用を継続し,客への性的サービスを続けさせていました。
しかし,ある日,福岡県博多警察署がAさんの店にやってきて,Aさんは風俗営業法違反,児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 風俗営業法,児童福祉法 ~
風俗営業法では,風俗営業に対する規制などに関する規定を設けています。
同法22条3号では,風俗営業を営む者が,営業所で,18歳未満の者に接待をさせることを禁止しています。
罰則は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科」です。
また,児童福祉法では、児童の保護等に関する規定を設けています。
同法34条6号では,児童に淫行をさせる行為を禁止しています。
これに違反した場合の罰則は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」です。
なお,淫行をさせるとは,必ずしも行為者(Aさん)の暴行,脅迫,その他の強制等の不正な手段が随伴する場合に限られません。
たとえば,淫行の機会と場所を与えたものの,淫行自体は児童の自発的意思による場合でも淫行をさせる行為に当たると判示した判例(最判昭30・12・26)があります。
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(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)