【事例解説】保育士が裸の女児を撮影して児童ポルノ製造で逮捕
保育士が勤務先で裸の姿の女児を撮影したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「保育園で保育士として勤務するAさんは、勤務先で、4歳から5歳ぐらいの女児が着替えるために裸になっている姿を、小型カメラで撮影しました。
Aさんが撮影した目的は、自分の性欲を満たすためという目的もありましたが、裸の女児の姿が映った動画を、自分と同じ性癖を持つ他の人たちと交換するためという目的もありました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が来て、Aさんを児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。」
(この事例はフィクションです)
【児童ポルノ製造の罪】
Aさんが撮影した動画には4歳から5歳の女児が着替えのために裸になっている様子が映っています。
このような動画は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激する」児童の姿として、児童買春・児童ポルノ禁止法2条3項3号が定める「児童ポルノ」に該当する可能性があります。
そして、Aさんは、児童ポルノに該当する可能性がある動画を、自分と同じ性癖を持つ人と交換するためという目的で撮影しています。
このように、児童ポルノを提供する目的で児童ポルノを撮影した場合、児童買春・児童ポルノ禁止法7条3項に違反して、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、仮に「自分と同じ性癖を持つ人と交換する」という目的が、「不特定若しくは多数の者」との間で交換するという目的であった場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法7条7項に違反して、先ほどよりも重い、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科される場合もあり得ます。
【ご家族が児童ポルノ製造で逮捕されたら】
事例のAさんのように、ご家族が突然、児童買春・児童ボルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたという場合は、早期に弁護士に依頼して初回接見に行ってもらいましょう。
基本的に、逮捕された当日やその翌日は、ご家族の方であっても、逮捕されたご本人様とは面会できません。
また、土曜、日曜、祝日と言った日も同様に、ご家族の方は逮捕された方と面会することはできません。
しかし、弁護士であれば、そのような制限なく、いつでも自由に逮捕された方と接見することができますので、これによって、事件の概要や今後の手続きの流れといったことについて、接見に向かった弁護士から話を聞くことができますので、今後どのような対応を取ればよいのかといった今後の見通しについて把握することができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された方がいて、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。