【報道解説】愛知県一宮市でSNSで知り合った児童買春事件で逮捕

【報道解説】愛知県一宮市でSNSで知り合った児童買春事件で逮捕

愛知県一宮市SNSで知り合った児童に対する児童買春禁止法違反の刑事処罰と刑事弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

SNSで知り合った当時16歳の少女に現金5万円を渡して、みだらな行為をしたとして、児童買春罪の疑いで、令和7年4月15日に、愛知県一宮市在住の男性(45歳、自営業)が、愛知県岡崎警察署で逮捕された。
発覚のきっかけは、アメリカにある団体から、男性のSNSに性的搾取に関する投稿があると、警察庁に情報提供があったことだった。
2人はSNSを通じて知り合っていて、警察の取調べに対して、男性は「弁護士と話をするまでは何も話すつもりはありません」と認否を留保している。
(令和7年4月15日に配信された「東海テレビ」より抜粋)

【児童買春事件の刑事処罰とは】

児童買春禁止法では、18歳未満児童に対して、対償として金銭等の受け渡しをしたり、または供与の約束をした上で、わいせつ行為性行為等をした場合に、児童買春罪に当たるとして、刑事処罰の対象としています。

児童買春禁止法 第4条(児童買春
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

児童買春禁止法では、児童買春の周旋行為や勧誘行為も、刑事処罰の対象としています。
「周旋」とは、児童買春を希望する者と児童の間に入って,児童買春の仲介を行うことをいいます。
「勧誘」とは、児童買春を希望する者に対し働きかけることをいいます。

児童買春禁止法 第5条1項(児童買春周旋)
児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

児童買春禁止法 第6条1項(児童買春勧誘)
児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

また、業として反復的・継続的に「児童買春の周旋行為」や「児童買春の勧誘行為」を行った者については、より刑事処罰を重くするという規定があり、その法定刑は「7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金」とされています。

【児童買春事件の刑事弁護】

児童買春事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、最初に、児童買春行為に至るまでの事件の経緯を被疑者から詳細に聞き出し、今後に行われる厳しい警察取調べに対応するための、被疑者の供述内容のアドバイスを行います。

また、被害者とされる児童や、児童の保護者との示談交渉を試みることで、謝罪文や慰謝料支払いの意向を伝え、被害者側が加害者を許すような意思を含む示談を成立させることで、刑事処罰の軽減や不起訴処分獲得を目指すことが、重要な弁護活動となります。
児童買春事件で加害者自身が直接に被害者側と示談交渉することが許されるケースは、ほとんど無いため、被害者側と示談交渉を行うためには、刑事事件に強い弁護士示談対応を依頼して、弁護士が被害者児童の保護者と連絡を取り合う形で、示談の話を進めていく必要があります。

まずは、SNS児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

愛知県一宮市SNS児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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