【報道解説】愛知県清須市で児相職員が児童わいせつ事件で執行猶予判決
愛知県青少年保護育成条例の深夜連れ出し罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
名古屋市は、令和6年11月27日に、16歳だった少女と性行為をしたなどとして、子ども青少年局に勤務する男性(36歳)を懲戒免職にした。
男性は、当時、児童相談所に勤務し、少女が一時保護されていた際の指導員だった。
名古屋市によると、男性は「異性として好意を抱き、正常な判断ができなかった」と話している。
令和6年4~5月頃に、愛知県清須市のホテルで少女と性行為をしたほか、愛知県津島市の駐車場に止めた車の中でわいせつな行為をした。
男性は、令和6年11月14日に、愛知県青少年保護育成条例違反の罪で、名古屋地方裁判所から懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。
(令和6年11月27日に配信された「共同通信」より抜粋)
【愛知県条例の児童わいせつの罪とは】
各都道府県の制定する青少年保護育成条例では、18歳未満の青少年に対する淫行やわいせつ行為を禁止しています。
愛知県青少年保護育成条例違反の児童わいせつ罪の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
ただし、彼氏彼女の立場にあるような、真摯な恋愛関係が認められる場合には、青少年保護育成条例違反には当たらないと判断されるケースも考えられます。
また、16歳未満の児童に対するわいせつ行為は、児童側に同意があったとしても、刑法の「不同意わいせつ罪」が成立するとされています。
ただし13歳以上16歳未満の児童が被害者の場合に、児童側に同意があり、かつ、加害者と被害者の年齢差が5年未満であれば、不同意わいせつ罪は成立しないと規定されています。
【愛知県条例の深夜連れ出し罪とは】
各都道府県の制定する青少年保護育成条例では、深夜に18歳未満の青少年を連れ出した者を処罰する規定があります。
愛知県青少年保護育成条例に違反して、青少年の深夜連れ出しをした者に対する刑事処罰の法定刑は「10万円以下の罰金」とされています。
・愛知県青少年保護育成条例 第17条2項(深夜外出についての注意義務等)
「何人も、正当な理由がある場合のほか、保護者の委託を受けず、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。」
愛知県青少年保護育成条例のいう「深夜」とは、「午後11時から翌日の午前6時までの時間」をいいます。
都道府県により「深夜」の定義が異なる場合があり、例えば「東京都青少年健全育成条例」では、「午後11時から翌日午前4時まで」としています。
【青少年保護育成条例に対する刑事弁護】
青少年条例違反の児童わいせつ罪や、深夜連れ出し罪は、「児童の年齢を知らなかったこと」により罪を免れることはできないとされています。
青少年の深夜連れ出し事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、例えば、被害者から「成人している証拠」(運転免許証など)を示されていた事情があるような事件であれば、被疑者が「児童の年齢を知らなかったこと」につき過失がなかったとして弁護士が主張していく等の弁護活動により、不起訴処分や刑罰軽減を目指します。
まずは、児童わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
愛知県清須市の児童わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。