【報道解説】愛知県豊田市の自宅に未成年者誘拐事件で逮捕

【報道解説】愛知県豊田市の自宅に未成年者誘拐事件で逮捕

愛知県豊田市の自宅に未成年者を連れ去った未成年者誘拐事件を例に、保護者との示談交渉等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

SNSで知り合った16歳の少女を愛知県豊田市の自宅まで連れ去った疑いで、42歳の男性が逮捕された。
逮捕された愛知県豊田市在住の派遣社員の男性は、5月5日から6日にかけて、SNSで知り合った16歳の少女を自宅に連れ去った未成年者誘拐罪の疑いが持たれている。
少女の父親が、5月5日に、愛知県豊橋警察署に行方不明届を提出し、警察が捜査した結果、5月6日未明に男性の自宅で少女を発見したとのこと。
少女にケガはなく、男性は「間違いない」と容疑を認めている。
(令和7年5月6日に配信された「東海テレビ」より抜粋)

【未成年者誘拐罪の刑事処罰とは】

18歳未満未成年者を、その保護者の許可を得ることなく、自宅に泊めたり、自宅に連れ帰ったりした場合には、刑法の「未成年者誘拐罪」に当たるとして、逮捕されたり、刑事処罰を受けるおそれがあります。
未成年者誘拐罪の刑事処罰の法定刑は、「3月以上7年以下の懲役」とされています。

・刑法 第224条(未成年者略取及び誘拐
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」

未成年者が家に帰ってこないことを心配した保護者が、警察に捜索願を提出すること等を契機として、警察が捜査を開始して、未成年者誘拐罪現行犯逮捕に繋がるパターンなどが考えられます。

【被害者や保護者との示談交渉】

被害者や保護者との間で示談が成立しているという事情は、事件の起訴不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
被害者との示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響はさまざまです。
示談成立の際に、その示談書の内容の中に、被害者による「許しの意思表示」や「被害届の取下げの意思表示」等が含まれているかどうかは、その後の検察官による起訴不起訴の判断や、刑事処罰の量刑を決定する際に大きく影響すると考えられます。

しかし、事件を起こした加害者本人が、被害者や保護者との直接の示談交渉を行うことは、加害者を怖がるという被害者側の感情を考慮すると困難であり、捜査機関の側より直接の示談交渉を禁止されるケースが多いです。
そこで、弁護士が仲介に入って被害者側との示談交渉を進めることで、刑事処罰軽減に向けた示談成立を目指して、有効な弁護活動を行うことができます。

逮捕後に勾留決定が出て、逮捕勾留による身柄拘束が継続している状況であっても、示談が成立して、被害者による被害届の取下げが実現すれば、早期釈放される可能性が高まります。

まずは、未成年者誘拐事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

愛知県豊田市未成年者誘拐事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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