【報道解説】千葉市中央区の児童買春事件で逮捕・勾留後の刑事弁護活動
千葉市中央区の児童買春事件を例に、逮捕後の勾留(身柄拘束)の要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
千葉県警は、令和7年7月9日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春罪)の疑いで、千葉市中央区在住の自称会社員の男性(21歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和7年1月12日に、千葉市中央区のホテルで、女子高校生が18歳未満だと知りながら、現金を渡す約束をして、わいせつな行為をした疑い。
千葉県警少年課によると、男性は容疑を認め「小遣いとして5千円渡した」「客に紹介するための確認名目だった」という趣旨の話もしているという。
千葉県警少年課は、男性の供述や女子高校生とのやりとりなどから、あっせんなどの疑いも視野に捜査を進めている。
(令和7年7月17日に配信された「千葉日報」より抜粋)
【児童買春罪の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、報酬として現金等を渡すことを約束して、わいせつ行為をすることは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の児童買春罪に当たるとして、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」の法定刑で刑事処罰を受けます。
他方で、児童買春のあっせん行為をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の児童買春周旋罪に当たるとして、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科」の法定刑で刑事処罰を受けます。
【勾留(身柄拘束)の要件とは】
刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕から2,3日の間に、さらに身柄拘束が10日間続くのか、あるいは釈放されるか、という勾留判断がなされます。
勾留する(身柄拘束を続ける)ために必要とされる要件として、「犯罪の嫌疑があること」「勾留の理由があること」「勾留の必要性があること」があります。
・刑事訴訟法 第60条第1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」
上記の条文の「住所不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」という3つの事由を、「勾留の理由」といいます。
実際の場面で、逮捕・勾留するかどうかを判断する際に考慮される事情としては、「容疑を否認しているか」「証拠隠滅の可能性があるか」「他にも共犯者がいるか」「逮捕しなかった場合に、再犯の可能性があるか」等といった事情が、特に重視される傾向にあります。
【勾留された被疑者に対する刑事弁護】
接見依頼を受けて、逮捕者との接見(面会)に向かった弁護士は、逮捕者本人から具体的な事件の詳細を聞いた上で、警察取調べ対応のアドバイスを行うとともに、今後の弁護方針を検討します。
逮捕者の身柄拘束(勾留)が続くか、釈放されるかについての判断は、逮捕後72時間以内の検察官による勾留請求によって手続きが進みます。
弁護士接見(面会)の後、弁護依頼を受けた弁護士は、すぐさま検察官や裁判所に働きかけること等を通じて、勾留決定が出ることのないよう、一日も早い釈放に向けて、弁護活動に尽力いたします。
まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
千葉市中央区の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。