【報道解説】千葉県八街市の児童買春事件で逮捕 児童わいせつ事件の公訴時効

【報道解説】千葉県八街市の児童買春事件で逮捕 児童わいせつ事件の公訴時効

児童わいせつ事件公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

千葉県警は令和6年11月13日に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童買春罪)の疑いで千葉県八街市在住の男性(43歳、会社員)を逮捕した。
逮捕容疑は、今年2月25日に、千葉県内のホテルで、18歳未満と知りながら当時中学生だった少女に現金を渡して、わいせつな行為をした疑い。
千葉県警によると、男性は今年2月に、SNSで少女と知り合い、事前に生徒手帳の画像を送らせていた。
(令和6年11月14日に配信された「千葉日報」より抜粋)

【児童わいせつ事件の公訴時効とは】

児童わいせつ事件においては、わいせつ行為の犯行態様に応じて、「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」「青少年健全育成条例違反」などの犯罪に当たるケースが考えられます。

過去に起きた児童わいせつ事件を刑事処罰に問うことができるかどうかについては、刑事訴訟法250条に公訴時効の規定が置かれています。
公訴時効の期間は、原則として、刑罰の法定刑の重さに応じて定められており、公訴時効の期間を過ぎた事件については、警察が事件捜査をしたり、刑事処罰に問うことができないとされています。

令和5年7月の刑法及び刑事訴訟法の改正により、不同意性交等罪不同意わいせつ罪などの公訴時効が、それ以前に比べて5年延長されました。
これにより、不同意性交等罪公訴時効は「15年」となり、不同意わいせつ罪公訴時効は「12年」となりました。

また、18歳未満児童が被害者となる不同意性交等事件不同意わいせつ事件の場合には、被害者が18歳になるまでの期間を、公訴時効の期間に加算するとの刑事訴訟法の規定があります。

刑事訴訟法 第250条4項
「前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。」

児童買春禁止法違反による児童買春罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であり、公訴時効は「5年」となります。
青少年健全育成条例違反による児童わいせつ罪の法定刑は、各都道府県によって異なりますが「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされているケースが多く、その場合公訴時効は「3年」となります。

【児童わいせつ事件の刑事弁護】

児童わいせつ事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者本人から事件当時の具体的な犯行態様等の事件概要を聞き取り、どの罪状に当たるのか、公訴時効等の要件を満たしているか等の事情を検討した上で、被害届を出される前の示談解決や、被害届取下げによる不起訴処分の獲得を目指して、被害者側との示談交渉に積極的に働きかけるなどの弁護活動を行っていきます。

まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

千葉県八街市児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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