【報道解説】福岡県大牟田市の児童ポルノ映像送信要求事件で逮捕
児童ポルノ映像送信要求事件における撮影データの差押えについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
SNSで知り合った当時中学生だった少女にビデオ通話で性的な姿を送らせ、画像や動画をもとに面会を要求したなどとして、福岡県大牟田市在住の建設作業員の男性(23歳)が、性的姿態等撮影罪や児童ポルノ製造罪などの疑いで逮捕された。
男性は、去年11月に、当時14歳の中学生だった少女に、スマートフォンのビデオ通話機能で少女に自身の裸を撮らせてその画像や動画を保存したほか、その画像とともに「無視するしもうしらねー」「住所さらすぞ」などとメッセージを送って、面会を要求した疑いが持たれている。
警察によると、男性と少女はSNSで知り合って連絡を取り始めるようになったとのこと。
別の事件で熊本県警が男性のスマートフォンを調べたところ、少女の画像が見つかったことから事件が発覚した。
警察の取調べに対して、男性は「全く身に覚えがなく何のことかわかりません」と容疑を否認している。
(令和6年8月16日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)
【児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、性的な姿を撮影させて、その撮影データを送るように要求して、撮影データを送らせた場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
また、16歳未満の児童に対して、わいせつ映像の撮影データを送るように要求する行為自体が、刑法の「映像送信要求罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
・刑法 182条3項
「十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(略)を要求した者(略)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(略)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(略)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。」
【撮影データの差押えとは】
盗撮事件や児童ポルノ製造事件を起こして、捜査機関に発覚した場合、捜査機関により、犯行に使用された携帯電話や、撮影データの保存されているパソコンを、押収されることが考えられます。
撮影データの種類や機器環境にもよりますが、既に消去済みの撮影データであっても、捜査機関のほうで押収後に、データ復元ができる可能性があります。
また、電磁的データにつき必要のある場合には、「他の記録媒体に複写・印刷・移転して差押え」たり、「差押えを受ける者に、複写・印刷・移転させること」もできるという刑事訴訟法の規定があります。
サーバー管理者などの「データ保管者」に命令することで、「他の記録媒体に複写・印刷・移転して差押え」することもできるとされています。
【児童ポルノ製造の刑事弁護】
児童ポルノ映像送信要求事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、押収された撮影データがどのように刑事訴追の場で証拠とされるのか、または、消去済みの撮影データが復元される可能性を検討した上で、今後の刑事処罰の軽減に向けた弁護活動を行っていきます。
まずは、児童ポルノ映像送信要求事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
福岡県大牟田市の児童ポルノ映像送信要求事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。