【報道解説】福岡県福智町の青少年健全育成条例違反事件で逮捕
青少年健全育成条例違反事件で逮捕された事案における淫行の定義と主な弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
18歳未満と知りながら高校2年の女子生徒(17歳)とみだらな行為(淫行)をしたとして、福岡県福智町在住の男性(27歳、自営業)が、福岡県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された。
今年1月下旬に、少女の保護者から「娘が知り合った男から妊娠させられた」と警察に通報があり、事件が発覚した。
少女のスマートフォンに残ったやり取りなどから、男性の関与が浮上したとのこと。
警察によると、事件当日の早朝に、女子生徒が帰宅するためタクシーを待っていたところ、車に乗っていた男性に「駅まで送ってあげる」と声をかけられたとのこと。
警察の取調べに対して、男性は、「未成年の子どもとは絶対にしていません」と容疑を否認している。
(令和6年8月20日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)
【福岡県青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】
18歳未満の未成年者との間で、わいせつ行為をした場合には、未成年者の側にわいせつ行為の同意があったとしても、各都道府県の青少年健全育成条例に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
・福岡県青少年健全育成条例 第31条(いん行又はわいせつな行為の禁止)
1項「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。」
2項「何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。」
さらには、16歳未満の児童との間で、わいせつ行為や性行為があった場合には、16歳未満の児童の側にわいせつ行為や性行為の同意があったとしても、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があるため、注意が必要です。
【青少年健全育成条例における「淫行」の定義】
青少年健全育成条例が、どのような行為を処罰対象としているかは、各都道府県の青少年健全育成条例の条文規定により若干異なる可能性があります。
「淫行」や「みだらな行為」とは、被害者児童に直接触れるような態様の、性交または性交類似行為を意味します。
他方で、「わいせつな行為」とは、判例によると「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされており、被害者児童に直接触れるような態様でなくとも、「わいせつ」に当たる可能性が考えられます。
また、当事者間の関係性が、彼氏彼女といった真摯な恋愛関係にあるような場合には、青少年健全育成条例違反には当たらないと判断されるケースもあり得ます。
ただし、インターネットを通じて知り合い、ホテルで会って、わいせつ行為をした、といったようなケースでは、真摯な恋愛関係にあるとは認められないと考えられます。
青少年健全育成条例違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被害児童や保護者との示談交渉を行うことで、被疑者を許す意思を含むような示談成立の形を目指します。
もし、弁護士の仲介により示談が成立した場合には、被害者側が加害者を許しているという事情を、裁判官・検察官が刑事処罰の判断に当たり考慮することにより、不起訴処分や刑事処罰軽減へと繋がることが期待されます。
まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
福岡県福智町の青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。