【報道解説】北海道青少年健全育成条例違反事件で略式罰金刑 接見禁止一部解除を目指す弁護活動

【報道解説】北海道青少年健全育成条例違反事件で略式罰金刑 接見禁止一部解除を目指す弁護活動

北海道青少年健全育成条例違反事件逮捕勾留された事例に対する接見禁止一部解除手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

北海道教育委員会は、道央の高校に勤める男性教職員(33歳)を、令和7年5月29日付で懲戒免職にする処分を発表した。
男性教職員は令和6年10月に、女子高校生とホテルに宿泊し、衣服の上から胸を揉んだとして、令和7年1月20日に北海道青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されていた。
女子高校生が友人に相談し、友人の父親が教職員本人に連絡したことで発覚したとのこと。
男性教職員は2月6日に起訴され、同日付で罰金20万円の略式命令を受けて納付した。
男性教職員は、北海道教育委員会の聞き取りに対して、宿泊したことについては認めたうえで、「故意に触っていない。皆さまに迷惑をかけてしまい申し訳ない」と話しているとのこと。
(令和7年5月29日に配信された「STV NEWS」より抜粋)

【北海道青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】

18歳未満未成年者に対して、わいせつ行為等をした場合には、たとえ未成年者側にわいせつ行為についての同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
北海道青少年健全育成条例違反未成年者淫行罪の法定刑は、「2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」とされています。

北海道青少年健全育成条例 第38条(淫行等の禁止)
「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年わいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。」

【逮捕後の被疑者との面会】

警察署に逮捕されている被疑者との面会は、そのご家族の方であっても、自由に会うことができない場合があります。
まず、逮捕された直後の2、3日間(勾留決定が出るまでの間)は、弁護士以外の人による一般面会は、認められていません。
逮捕されてから2、3日後の勾留決定により、さらに10日間程度の身柄拘束を受けている間は、原則として、弁護士以外の人による一般面会が可能となります。

ただし、一部の事件では、外部との接触による証拠隠滅を防止する必要があることから、接見禁止処分が付き、弁護士以外の人による一般面会が禁止されるケースがあります。
共犯者がいる事件や薬物事件などの、証拠隠滅の容易な事件類型の場合には、接見禁止処分が付きやすい傾向にあります。

一方で、弁護士逮捕中の被疑者と面会する場合には、逮捕されたその日に、すぐに弁護士初回接見(面会)に向かい、被疑者と事件対応について話し合うことが認められています。
これは、その後の刑事裁判において当事者となる被疑者が、外部と連絡を取り合い、訴訟における防御活動を行うための権利として、弁護士との面会が認められているからです。

ご家族の方との一般面会には、面会の時間制限(15分程度など)があり、警察官の立ち合いが義務付けられています。
一方で、弁護士接見(面会)には時間制限は無く、警察官の立ち合い無しでの面会が許されています。
弁護士は、逮捕中の被疑者から、具体的な事件内容の詳細や、弁護士への弁護活動依頼を聞き取った上で、警察取調べ対応に関するアドバイスや、今後の事件の見通しなどを被疑者本人とその家族の方にお伝えすることができます。

【接見禁止の一部解除とは】

逮捕事件において、外部との接触による証拠隠滅を防止する必要があるということで、「接見禁止処分」が付された場合には、ご家族の方などの弁護士以外の人が、逮捕者と面会することは禁止されます。

接見禁止処分が付された場合でも、弁護士の側より「接見禁止一部解除の申し立て」を行って、「ご家族の方などの、事件とは無関係の人」に限り、接見禁止一部解除することを申し立てることができます。
接見禁止の一部解除が認められれば、ご家族の方が、逮捕中の被疑者と一般面会することが可能になります。

まずは、北海道青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

北海道青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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