【報道解説】ホテルで女子高生との児童買春事件で逮捕

【報道解説】ホテルで女子高生との児童買春事件で逮捕

東京都港区での児童買春事件示談解決への弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

神奈川県川崎警察署は、令和5年6月28日に、児童買春・ポルノ禁止法違反買春)の疑いで、東京都渋谷区在住の男性(47歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和4年5月31日午後、東京都港区のホテル客室で、高校2年の女子生徒(当時16歳)に現金を渡して、みだらな行為をした、としている。
男性は「18歳未満と知って性交したことはなかったはず」などと供述し、容疑を否認している。
(令和5年6月28日に配信された「カナロコ 神奈川新聞」より抜粋)

【児童買春事件の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、金銭等の対価や報酬を渡すことで、わいせつ行為性行為などをした場合には、児童買春罪にあたるとして、重い刑事処罰を受けることが考えられます。

児童買春、児童ポルノ禁止法 4条(児童買春
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

買春の相手方が、18歳未満であるかどうかについて、もし「18歳未満かもしれないという認識」がある上で買春行為をしたのであれば、未必の故意があるとして、児童買春罪が成立する可能性があります。
警察取調べでは、事件当時の状況や、実際に会うまでに至った経緯等につき、厳しく追及されることが予想されるため、事前に弁護士と法律相談をすることにより、供述方針などの取調べ対応を、弁護士とともに綿密に検討しておく必要があります。

【児童買春事件の示談解決への弁護活動】

児童買春事件のような被害者の存在する犯罪においては、検察官や裁判官が刑事処罰の判断をするにあたって、被害者側の被害感情や処罰意思があるかないかの事情が、大きな比重を占めることになります。

弁護士が、被害者児童やその保護者との間を仲介して、長年の経験にもとづいた適切な時期に的確な方法で示談交渉を進めることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得のために重要となります。
実際に、刑事事件に強い弁護士による的確で迅速な示談交渉により、被害者との示談が成立し、不起訴処分となり前科を回避できた例も、多く存在します。

まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都港区児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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