【報道解説】兵庫県伊丹市の女子トイレ盗撮事件で逮捕

【報道解説】兵庫県伊丹市の女子トイレ盗撮事件で逮捕

盗撮事件冤罪を主張したい場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

商業ビルのトイレ盗撮したとして、兵庫県伊丹警察署は、令和6年5月20日に、性的姿態撮影処罰法違反撮影)の疑いで、兵庫県伊丹市の男子高校生(16歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月6日午後6時40分頃に、伊丹市内の商業ビルの女子トイレで、女性(18歳)が入っている個室に上からスマートフォンを差し入れ撮影した疑い。
男子高校生は「女子トイレには入っていません。身に覚えがありません」と容疑を否認しているという。
伊丹警察署によると、盗撮に気付いた女性が、同日深夜、両親と署に相談した。
トイレ前の防犯カメラに、男子高校生の姿が写っていたという。
(令和6年5月20日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【盗撮行為による性的姿態等撮影罪とは】

女子トイレなどに不法侵入して、盗撮行為をした場合には、性的姿態撮影等処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」や、各都道府県の「迷惑防止条例違反」や、刑法の「建造物侵入罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
性的姿態等撮影罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

性的姿態撮影等処罰法 2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

【盗撮事件における冤罪主張、無実主張の弁護活動】

冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。
盗撮容疑をかけられて逮捕されると、取調べのプロである警察官からの厳しい尋問を受けることになります。
やったと自白するまでずっと身柄解放されないのではないか、という苦しい心理状況から、本当は罪を犯していないのに、嘘の自白をしてしまうケースも考えられます。

真実と異なる自白をしてしまわないように、逮捕されて早い段階で弁護士接見(面会)して、事件の今後の見通しに関する法律相談や、警察取調べの供述対応について、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。

また、被害者や目撃者が犯人を見間違える、勘違いする等の事情が介在して、冤罪逮捕されるケースも考えられます。
冤罪事件では、疑いを晴らすために、弁護士を通じて独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、被害者や目撃者の証言が信用性に欠けること等の事情を、説得的に主張することが肝心となります。

まずは、女子トイレ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県伊丹市女子トイレ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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