【報道解説】兵庫県洲本市の未成年者誘拐事件で逮捕

【報道解説】兵庫県洲本市の未成年者誘拐事件で逮捕

未成年者誘拐事件における逮捕事案と在宅事案の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道解説】

交流サイト(SNS)で知り合った小学6年の女児(11歳)を誘い出し、食事をするなどしたとして、兵庫県南あわじ警察署は、令和6年6月5日に、未成年者誘拐の疑いで、名古屋市に住む無職の男性(21歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、5月3日午後2時頃に、女児が未成年と知りながら、兵庫県洲本市内のバスセンターに誘い出し、その後、JR大阪駅付近で食事をしたり、散策したりした疑い。
南あわじ警察署によると、同日午後4時半頃に、女児の母親が「娘がいなくなった」と同署に届けた。
その後、母親は女児と連絡がつき、同日午後8時頃に、兵庫県警の警察官がJR大阪駅に1人でいた女児を保護した。
男性は「SNSで知り合った11歳の子とやりとりをするうち、家出したいと言ったので洲本市のバスセンターに誘った」と供述しているという。
(令和6年6月5日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【未成年者誘拐罪の刑事処罰とは】

誘拐略取」とは、人を生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配化におくことをいいます。
欺罔または誘惑を手段とした場合に「誘拐」となり、暴行または脅迫を手段とした場合に「略取」となります。

18歳未満未成年者略取誘拐した場合には、刑法の未成年者略取罪未成年者誘拐罪に当たるとして、「3月以上7年以下の懲役」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けます。

・刑法 224条(未成年者略取及び誘拐)
未成年者略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」

【逮捕事件と在宅事件の違い】

犯罪を行ったのではないかと疑われた者は、「定まった住居を有しない」または「証拠隠滅のおそれがある」または「逃亡のおそれがある」場合には、捜査機関によって、逮捕勾留されることになります。
他方で、「証拠隠滅」も「逃亡」もおよそ想定できない場合には、逮捕されずに、本人が在宅のまま、取調べの呼び出しを受ける形で、犯罪捜査が進められます。

在宅事件のまま犯罪捜査が進められたとしても、これは証拠隠滅逃亡のおそれが無いと捜査機関が判断しただけであり、その後に警察取調べが行われて、検察による起訴不起訴の判断がなされます。
通常は、捜査の過程で警察が取調べの必要があると判断した際に、被疑者を警察に呼び出す形で、事情聴取が行われます。

在宅事件のまま犯罪捜査が進む場合にも、刑事事件に強い弁護士に依頼して、警察の厳しい取調べにおける供述対応を検討することや、不起訴処分を得るために弁護士の意見書や証拠を提示することが、重要な弁護活動となります。
逮捕事件の場合には、弁護士との接見(面会)を早期に依頼することで、警察取調べの供述対応や、事件の具体的状況に応じた弁護方針を、弁護士とともに検討することが、重要な弁護活動となります。

まずは、未成年者誘拐事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県洲本市未成年者誘拐事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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