【報道解説】兵庫県養父市の温泉施設で児童ポルノ盗撮事件で再逮捕

【報道解説】兵庫県養父市の温泉施設で児童ポルノ盗撮事件で再逮捕

温泉施設での盗撮による児童ポルノ製造に関する刑事事件の処罰と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道傷害】

温泉施設の更衣室で、児童2人の着替えをスマートフォンで盗撮し、保存したとして、兵庫県南但馬警察署は、令和7年3月5日に、性的姿態撮影処罰法違反撮影)と児童買春・ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)の疑いで、兵庫県宍粟市在住の団体職員の男性(48歳)を再逮捕した。
再逮捕容疑は、令和7年2月11日午後3時25分~30分頃に、兵庫県養父市温泉施設で、着替え中の男児2人をスマホで撮影、データを保存し児童ポルノ製造した疑い。
兵庫県南但馬警察署によると、男性は同日、同じ温泉施設で着替えていた男性(24歳)を盗撮し、性的姿態撮影処罰法違反撮影)の疑いで翌12日に逮捕された。
捜査したところ、男性のスマホに着替えている男児の動画が保存されていたという。
(令和7年3月5日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【盗撮による性的姿態等撮影罪の刑事処罰とは】

盗撮行為により、他人の性的な部位や、身に着けている下着等を撮影した場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

性的姿態撮影処罰法 第2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

【盗撮による児童ポルノ製造罪の刑事処罰とは】

盗撮行為により、その盗撮被害者が18歳未満児童だった場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童買春・児童ポルノ禁止法 第7条5項
「前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノ製造した者も、第二項と同様とする。」

まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県養父市児童ポルノ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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