【報道解説】児童買春斡旋で児童福祉法違反事件
18歳未満の児童に売春を行わせる買春斡旋の刑事事件の罰則と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
東京都新宿区で、14歳の女子中学生に「パパ活」と称して売春をさせたとして、18歳男性が逮捕された。
令和3年10月、新宿区歌舞伎町のインターネットカフェで、14歳の女子中学生に「パパ活」と称して、2人の客を相手に売春をさせたとして、児童福祉法違反などの疑いがかけられている。
容疑者がSNSで客を募り、2万5000円から3万円で売春をさせたうえで、売り上げの全額を少女から受け取っていた疑いがある、とのこと。
(令和4年4月13日に配信された「NHKニュース」より抜粋)
【児童買春斡旋事件の刑事処罰とは】
児童買春の斡旋をした場合には、児童買春禁止法の「児童買春周旋罪」や、「児童福祉法違反」などに該当するとして、刑事処罰を受けることが考えられます。
「児童周旋罪」は、児童買春禁止法に刑事処罰の規定があり、刑事処罰の法定刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされています。
また、「業として」反復継続して児童周旋行為をした場合には、法定刑は「7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金」と罪が重くなります。
・児童売春禁止法 第5条1項(児童買春周旋)
「児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
児童福祉法には、児童に淫行をさせる行為を処罰する規定があり、法定刑は「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・児童福祉法 第34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
同項第7号「児童に淫行をさせる行為」
【児童買春斡旋事件の弁護活動】
児童買春斡旋事件で、刑事捜査が開始された場合には、まずは刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、どういう罪名で刑事処罰を受ける可能性があるのかを検討し、警察取調べでの供述対応を、弁護士とともに検討することが重要となります。
弁護士に刑事弁護の依頼をして、被害者児童の保護者との示談交渉を行うことも、刑事処罰の軽減のための有効な弁護活動となります。
児童買春斡旋事件で逮捕された案件では、逮捕当日に弁護士接見をご依頼いただくことで、釈放に向けた弁護活動を事件の早期段階で開始できます。
また、20歳未満の少年が起こした刑事犯罪の場合には、原則として「少年事件」の扱いとなり、家庭裁判所による調査と少年審判が行われます。
20歳未満の「少年事件」においても弁護士を依頼することで、警察対応や少年審判対応を、弁護士とともに打合せ検討することが重要です。
まずは、児童買春斡旋事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
児童買春斡旋事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。