【報道解説】児童買春で歯科医師男性を逮捕

【報道解説】児童買春で歯科医師男性を逮捕 刑罰と前科

女子高生に2万円を渡してわいせつな行為をしたとして歯科医師男性が児童買春逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いで福岡市の歯科医師の男が逮捕されました。
児童買春の疑いで逮捕されたのは、福岡市早良区田隈の歯科医師・A容疑者(36)です。
筑後警察署によりますと、A容疑者は今年4月、佐賀市内のホテルで17歳の女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いが持たれています。
別の児童買春事件をめぐって警察が女子高生の携帯電話を調べたところ、A容疑者の関与が浮上。
2人はSNSを通じて知り合ったということです。
A容疑者は『未成年であることは分かっていた』と容疑を認めています。」

(令和4年11月21日にテレビ西日本で配信された報道より一部匿名にして引用)

【児童買春の罪】

今回取り上げた報道は、歯科医師の男性が17歳の女子高生に対して現金2万円を支払ってわいせつな行為をしたとして児童買春の疑いで警察に逮捕されたというものです。
こうした18歳未満の児童に対して、現金などの対償を渡して性交等をすると「児童買春」に当たることになります(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項参照)。

児童買春にあたるためには、児童に対して「性交等」を行うことを指しますが、「性交等」には性交以外にも、口淫や手淫といった性交類似行為をした場合や、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器・肛門・乳首を触ったり、逆に自分の性器・肛門・乳首を児童に触らせたりした場合も含まれています。

また、児童に対して性交等の対償として渡すものには現金以外にも、児童にアクセサリーなどのプレゼントをしたり、食事をご馳走したりして性交等を行った場合にも児童買春に当たると考えられています。
さらに、このような対償を性交等の相手となる児童本人に渡した場合以外にも、児童との性交等を取り持った(周旋した)人や、児童の保護者、現在児童を支配下に置いている人に渡して児童性交等をした場合にも児童買春に当たることになります。
なお、性交等の対償は実際に相手に渡していなくても、対償を渡す約束をして性交等に及んだ場合にも児童買春に当たります。

このような児童買春行為をしてしまうと、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。

【歯科医師免許と前科の影響】

歯科医師法4条では「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある」と規定し、その3号で「罰金以上の刑に処せられた者」と規定しています。
そして、歯科医師法7条において「歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる」と規定して、戒告(1号)、3年以内の歯科医業の停止(2号)、免許の取消し(3号)の3つの処分を用意しています。
そのため、歯科医師免許を持つ人が児童買春を行ったことで前科がついてしまうと、その刑は罰金刑以上のものになり、歯科医師法4条3号の事由に該当しますので、歯科医師法7条によって歯科医師としての仕事に大きな影響が出てしまう場合があり得ます。

歯科医師の仕事への影響を抑えるためには、児童買春について起訴を回避する(不起訴となる)ことが必要になるでしょう。
余罪や前科の有無などにもよりますが、不起訴を獲得するためには検察官が起訴の決定をする前に、児童買春の被害者である児童の保護者の方と示談をすることが非常に重要になります。
そのため、児童買春について前科がつくことを避けたいとお考えの方は、弁護士児童買春の事件について相談して、被害者の保護者の方との示談を依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春について前科が付くことを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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