【報道解説】女子高生にみだらな行為で青少年健全育成条例で逮捕

【報道解説】女子高生にみだらな行為で青少年健全育成条例違反で逮捕

埼玉県さいたま市女子高生みだらな行為をしたとして、埼玉県青少年健全育成条例違反逮捕された場合の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

埼玉県警少年課埼玉県大宮警察署は、令和5年7月5日に、埼玉県青少年健全育成条例違反みだらな行為)の疑いで、東京都八王子市在住の男性(24歳、無職)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年8月22日に、さいたま市内のホテルで、県外居住の10代の女子高校生が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をした疑い。
男性は「覚えていない」と容疑を否認しているという。
埼玉県警少年課によると、男性は女子高校生の交流サイト(SNS)での投稿をきっかけに連絡を取るようになり、これまでに何度か会っていたという。
現場周辺の防犯カメラの映像やホテルの利用履歴などから関与が浮上した。
同課は押収したスマートフォンを解析するなどして、余罪を調べる。
(令和5年7月7日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)

【埼玉県青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】

18歳未満の未成年者に対して、みだらな行為をした場合には、たとえ未成年者の側にみだらな行為をすることについての同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

埼玉県青少年健全育成条例 19条(淫らな性行為等の禁止)
1項「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」
2項「何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。」

埼玉県青少年健全育成条例の19条1項に違反して、未成年者に対して、淫らな性行為又はわいせつな行為をした場合の刑罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

彼氏彼女のような真摯な恋愛関係にあると認められれば、青少年健全育成条例違反による刑事処罰の対象とはならない、とされてれます。
ただし、上記の事例のような、インターネット上の交流サイト(SNS)で知り合った上で、ホテルでわいせつ行為をしたケースでは、真摯な恋愛関係にあるとは認められないケースが多いと考えられます。

【埼玉県青少年健全育成条例違反事件の弁護活動】

未成年者に対するわいせつ事件を起こして、逮捕されたり、警察の取調べ呼び出しを受けた場合には、事件当日に被害者と会った際の事情や、被害者と会う前の経緯の事情などを、警察取調べに対応して、適切に主張していく必要があります。
被疑者本人が十分に反省している事情や、示談交渉の進展内容などについても、検察官や裁判官の心証に訴えかけることで、刑事処罰の軽減を目指すことが重要となります。
刑事事件に強い弁護士であれば、これらの捜査機関側への積極的な働きかけに関しても、長年の経験をもとに、有利な弁護活動を展開することができます。

未成年者に対するわいせつ事件のような、被害者の存在する刑事事件の場合には、弁護士のサポートのもとで、被疑者本人がきちんと反省しているという謝罪の意思や、慰謝料支払いなどの意向を、被害者やその保護者に伝えることで、示談を成立させることができれば、被害者側から許しを得ることにより、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がります。
刑事事件の経験豊かな弁護士が、被害者側との間を仲介することにより、適切な方法によって被害者との示談交渉を行えば、被害者側の処罰感情を和らげる効果が期待されます。

まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県さいたま市青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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