【報道解説】神戸市西区の児童ポルノ製造事件で逮捕

【報道解説】神戸市西区の児童ポルノ製造事件で逮捕

児童ポルノ製造事件逮捕された場合における、不起訴起訴猶予)によって刑事処罰の回避を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

女子中学生にわいせつな画像を撮影、送信させたとして、兵庫県警少年課と兵庫県兵庫警察署は、令和6年7月10日に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反製造)などの疑いで、神戸市西区、配送業の男性(31歳)を再逮捕した。
兵庫警察署の取調べに対して、男性は容疑を認めているという。
逮捕容疑は、5月26日午後に、交流サイト(SNS)で知り合った女子中学生(当時13歳)に撮影させた、わいせつな画像3枚を送信させた児童ポルノ製造の疑い。
警察によると、男性と女子中学生に面識はなく、金銭のやりとりは確認されていないという。
男性は、令和6年6月に、別の女子中学生と性交したとして不同意性交の疑いで逮捕されていた。
(令和6年7月10日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、わいせつ画像等を撮影させて、インターネットを通じて送信させた場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童買春・児童ポルノ禁止法 7条4項
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノ製造した者も、第二項と同様とする。」

【「起訴猶予」による刑事処罰回避】

刑事事件を担当する検察官が、証拠状況等から犯罪が成立しているにも関わらず、事件の内容等に鑑みて、刑事訴追の必要がないと判断した場合には、「起訴猶予」とされて、事件が起訴されないことがあります。
事件が起訴猶予とされて、起訴されずに事件処理が終われば、その後に刑事処罰を受けることはなく、前科も付かないことになります。

刑事訴訟法248条
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」

上記の条文における、起訴猶予の判断に当たって考慮される事情としては、具体的には以下のような例が挙げられます。
・犯人の性格→ 性質、素行、経歴、前科の有無、常習性の有無など
・犯人の年齢→ 若年、老年、学生など
・犯人の境遇→ 家庭環境、居住地、職業、両親その他監督保護者の有無など
・犯罪の軽重→ 法定刑の軽重、刑の加重減軽事由の有無、被害の程度など
・犯罪の情状→ 犯罪の動機・原因・方法・手口、社会的影響など
・犯罪後の状況→ 反省の有無、逃亡や罪証隠滅のおそれ、被害弁償や示談の有無など

児童ポルノ製造事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、検察官や捜査機関に対して積極的に働きかけることで、事件当時の状況や事件の経緯から有利となる事情を主張するなど、起訴猶予や刑罰軽減に繋がるように、弁護活動に尽力いたします。

まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神戸市西区児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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