【報道解説】神戸市灘区で学童保育のトイレ盗撮事件で逮捕
盗撮による児童ポルノ禁止法違反の逮捕事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
勤務先の学童保育のトイレで児童らを盗撮するなどしたとして、兵庫県灘警察署は令和6年1月22日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)と兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで、神戸市北区の団体職員の男性(27歳)を逮捕した。
灘警察署の取調べに対して、男性は「撮影はしたが性的欲求を満たすためではなく、トイレが汚れる様子を見たかった」と容疑を一部否認しているという。
逮捕容疑は、令和5年3月22~24日に、神戸市灘区の学童保育の男女共用トイレにネットワークカメラを設置し、当時8~10歳の児童4人を動画撮影し、児童ポルノを製造した疑い。
同署によると、カメラは天井に設置され、撮影した動画などは男性のスマートフォンで録画できる仕組みになっていたという。
男性が勤務する学童保育に令和5年11月に、保護者からわいせつ被害の相談があり、灘警察署が捜査する中で発覚した。
(令和6年1月22日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【盗撮による児童ポルノ禁止法違反の刑事処罰とは】
一般に、盗撮事件を起こした場合には、「性的姿態撮影処罰法」違反や、各都道府県の「迷惑防止条例」違反の盗撮罪という形で、刑事処罰を受けるケースが多いです。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
迷惑防止条例違反の盗撮罪の法定刑は、各都道府県の規定により異なりますが、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いです。
ただし、盗撮の被害者が「18歳未満の児童」だった場合には、「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反の児童ポルノ製造罪にも当たる可能性があります。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
【弁護士による早期釈放の弁護活動】
盗撮事件を起こして逮捕された場合に、その身柄拘束(勾留)を継続するために必要とされる要件は、「犯罪の嫌疑があること」「勾留の理由があること」「勾留の必要性があること」の3つとなります。
・刑事訴訟法 60条1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」
1号「被告人が定まつた住居を有しないとき」
2号「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
3号「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
「住所不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」という、これら3つの事由を「勾留の理由」といい、いずれかの事由が存在しない限り、裁判所は逮捕された者の勾留決定(身柄拘束の継続)を出すことはできないことになります。
ただし、「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件」(ただし、刑法等の罪以外については2万円以下の事件)については、「住所不定」事由の場合のみ、勾留決定を出すことができるとされています。
刑事弁護の依頼を受けて、逮捕者との接見(面会)に向かった弁護士は、逮捕者本人から事件の詳細を聞いて、警察取調べ対応のアドバイスを行うとともに、今後の早期釈放に向けた弁護方針を検討します。
逮捕者の身柄拘束が続くか、早期釈放されるかについての判断は、検察官による「逮捕後72時間以内の勾留請求」によって手続きが進みます。
弁護士接見(面会)の後、弁護士は、すぐさま意見書を提出して、検察官や裁判官に働きかけるなどの弁護活動により、勾留決定が出て身柄拘束が続くことのないよう、逮捕された人の一日も早い釈放に向けて、尽力いたします。
まずは、トイレ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神戸市灘区のトイレ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。