【報道解説】京都市東山区のパパ活児童買春事件で逮捕

【報道解説】京都市東山区のパパ活児童買春事件で逮捕

京都市東山区パパ活児童買春事件淫行事件公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

パパ活をしていた女子高校生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いで、京都市役所職員の男性(37歳)が逮捕された。
昨年4月に、京都市東山区のホテルで、京都府内の高校に通っていた女子高校生(当時17歳)に対して現金2万円を渡し、わいせつな行為をした疑いがもたれている。
警察によると、女子高校生がSNS上で「パパ活」を目的とした書き込みを投稿しているのを警察がサイバーパトロールで見つけ、女子高校生から事情聴取したところ、男性の犯行が発覚したとのこと。
警察取調べに対して、男性は「X(旧ツイッター)で知り合った当時17歳の女の子とラブホテルに行き、現金を渡し、胸を触ったりしたことに間違いありません」と容疑を認めている。
(令和6年6月18日に配信された「読売テレビNEWS」より抜粋)

【児童買春事件の刑事処罰】

18歳未満児童に、金銭等の対価を渡して、わいせつ行為性行為をした場合には、児童買春、児童ポルノ法違反の「児童買春罪」に当たるとして、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

児童買春、児童ポルノ禁止法 第4条(児童買春
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

【淫行事件の公訴時効とは】

刑事事件では「公訴時効」という制度があり、犯罪が終わった時点から、一定期間が過ぎると、警察や検察は事件を公訴して刑事裁判を起こすことができなくなります。
起こした犯罪の「法定刑の長さ」に応じて、「公訴時効」の長さが定められています。
刑事訴訟法250条1項には「人を死亡させた罪」の公訴時効について規定があり、250条2項には「それ以外の罪」の公訴時効について規定があります。

刑事訴訟法 250条2項
「時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」
1号「死刑に当たる罪」 →25年
2号「無期の懲役又は禁錮に当たる罪」 →15年
3号「長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪」 →10年
4号「長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」 →7年
5号「長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」 →5年
6号「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」 →3年
7号「拘留又は科料に当たる罪」 →1年

例えば、児童買春罪の場合には、刑事処罰の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となりますので、刑事訴訟法250条2項5号が該当して、「公訴時効」は5年となります。

まずは、パパ活児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

京都市東山区パパ活児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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