【報道解説】京都市左京区の写真スタジオの女性盗撮事件で逮捕

【報道解説】京都市左京区の写真スタジオの女性盗撮事件で逮捕

性的姿態撮影等処罰法違反児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

自身が経営していた写真スタジオで、客の女性を盗撮するなどして逮捕起訴された男性が、女子高校生にわいせつな行為をしたうえ、その様子を小型カメラなどで盗撮するなどした疑いで、再逮捕された。
京都市左京区で、写真スタジオを経営していた男性(41歳)は、昨年5月から9月にかけて、SNSで知り合った京都市北区に住む女子高校生が18歳未満であることを知りながら、京都市内のホテルで複数回わいせつな行為をしたうえ、その様子を小型カメラなどで盗撮し、保存した疑いがもたれている。
男性は、自身が経営していた写真スタジオで、成人式の前撮りで訪れた女性客の着替えを盗撮したなどとして、先月逮捕され、その後、起訴されている。
押収したハードディスクには他にも約数十人の女性が映った盗撮動画などが含まれていて、京都府下京警察署は、男性が、その一部をネットで販売し、少なくとも数十万円の利益を得ていたとみて、さらに調べを進めている。
(令和6年2月13日に配信された「読売テレビNEW」より抜粋)

【性的姿態撮影等処罰法違反と、児童ポルノ禁止法違反の刑事処罰】

令和5年7月に、性的姿態撮影等処罰法が新しく施行されたことにより、盗撮行為は「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、取り締まられるようになりました。
これ以前の盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例により、取り締まられていました。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

他方で、盗撮行為の被害者が、18歳未満児童だった場合には、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
1つの行為で2つの法律に違反するような場合には、より法定刑が重いほうの罪により刑罰を受けるとされています。

【警察による犯罪捜査活動のきっかけ】

警察などの捜査機関が、犯罪の捜査活動を始めるきっかけとなる事情として、「通報」「被害届」「告訴」「告発」「自首」「検視」「職務質問」「所持品検査」などが挙げられます。

通報」とは、110番に電話するなどして、犯罪事実の発生を警察に伝えることをいいます。
被害届」とは、犯罪に巻き込まれたことによる被害状況を警察に申告する書類です。

告訴」とは、犯罪の被害者など告訴する権利を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。
告発」とは、被害者などの告訴権者でない第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。
告訴告発は、正式に受理されれば捜査機関による捜査の開始が義務付けられることになりますが、被害届に比べて、受理されるためのハードルは高くなっています。

自首」とは、犯罪を起こした者が、そのことが発覚する前に、捜査機関に対して自己の犯罪事実を申告することをいいます。
検視」とは、変死の疑いのある遺体の状態や周囲の状況を検分し、犯罪性の有無を確かめる処分をいいます。

職務質問」とは、警察官が、挙動不審な行動等により何らかの犯罪を犯した疑いのある者等を停止させて、質問することです。
職務質問の際には、警察官によって、質問される者の所持品検査が行われる場合があります。

【女性盗撮事件でお困りの方は】

まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

京都市左京区盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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