【報道解説】京都府警でわいせつ目的面会要求事件で逮捕

【報道解説】京都府警でわいせつ目的面会要求事件で逮捕

16歳未満の者に対する、わいせつ目的面会要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

鹿児島県在住の男子高校生(20歳)が、愛知県在住の女子中学生(13歳)に対する、わいせつ目的面会要求容疑や、不同意性交容疑、児童ポルノ禁止法違反容疑により、京都府警に逮捕された。
京都府警によると、容疑者は令和5年7月から8月にかけて、女子中学生に「早く会いたい」「ムラムラしてます」「会ったら襲うぞ」などとSNSでメッセージを送り、愛知県内のホテルで、4日間にわたりわいせつな行為をしたほか、その様子を撮影したなどの疑いがもたれている。
刑事捜査の発端は、令和5年6月に、京都府内の小学生の保護者から、「娘が、SNSで知り合った人に、裸の画像を送っている」と相談があって警察が認知した。
容疑者の自宅から押収されたSDカードには、複数のわいせつ動画や静止画が保存されていた。
(令和5年11月15日に配信された「MBSニュース」より抜粋)

【わいせつ目的面会要求罪の刑事処罰とは】

令和5年7月13日の刑法改正の施行により、「16歳未満の者に対する、わいせつ目的面会要求罪」が新設されました。
わいせつ目的面会要求罪は、「被害者が16歳未満」で、かつ「被害者が13歳以上16歳未満の場合には、加害者との年齢差が5歳以上離れているとき」に限り、成立する犯罪となります。

わいせつ目的で面会要求をする際に、「威迫、偽計、誘惑した場合」「拒まれても、反復した場合」「金銭等の供与や約束をした場合」には、わいせつ目的面会要求罪が成立して、刑罰の法定刑は「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」とされています。

・刑法 182条1項(十六歳未満の者に対する面会要求等
「わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(略)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」

面会要求の後に、実際に16歳未満の者との面会が実現した場合には、刑罰の法定刑は「2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」となります。

・刑法 182条2項
「前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」

16歳未満の者に対して、わいせつ画像わいせつ動画の送信を要求した場合には、刑罰の法定刑は「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」とされています。

・刑法 182条3項
「十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(略)を要求した者(略)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(略)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(略)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。」

まずは、わいせつ目的面会要求事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

京都府愛知県わいせつ目的面会要求事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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