【報道解説】三重県の児童福祉法違反事件で逮捕
10代の児童を淫行させたことによる児童福祉法違反の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
三重県に住む家出中の10代の未成年少女に男性を引き合わせ、わいせつな行為をさせたとして、愛知県名古屋市に住む女性(19歳、自称イラストレーター)が、令和6年9月24日に、児童福祉法違反などの疑いで逮捕された。
警察の取調べによると、女性は、三重県に住む10代の少女が18歳に満たない児童であることを知りながら、去年9月に、金銭を得る目的で名古屋市内のホテルにおいて男性を引き合わせ、わいせつな行為をさせた疑いが持たれている。
この時、少女は家出中で、女性は自分の家に住まわせていたとのこと。
警察の取調べに対して、女性は、少女が「パパ活をしたい」と言ったので相手を探し、「お金をもらって淫行させた」と話すも「少女から成人していると聞いていた」と容疑を一部否認しているとのこと。
(令和6年9月25日に配信された「三重テレビ放送」より抜粋)
【児童福祉法違反の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に淫行をさせた者は、児童福祉法違反に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
児童淫行による児童福祉法違反の刑罰の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・児童福祉法 第34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
6号「児童に淫行をさせる行為」
【児童買春周旋罪の刑事処罰とは】
18歳未満の児童が、わいせつ行為の対価として報酬をもらえるような児童買春行為を行うように斡旋した場合には、児童買春禁止法違反の児童買春周旋罪に当たるとして、刑事処罰を受けることが考えられます。
児童買春周旋罪の刑罰の法定刑は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされています。
児童淫行により、児童福祉法違反事件や児童買春禁止法違反事件を起こした場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、警察取調べで事件内容をどのように供述していくかにつき、綿密に弁護方針を検討することが重要となります。
また、弁護士に、被害者児童の保護者との示談交渉を依頼することで、謝罪と慰謝料支払いの意思を伝え、被害者側に許してもらう形での示談を成立させることで、不起訴処分の獲得や刑事処罰の軽減を目指す弁護活動を行うことができます。
まずは、児童福祉法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
三重県の児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。