【報道解説】未成年者との青少年健全育成条例違反事件で逮捕
札幌市南区で発生した青少年健全育成条例違反と16歳未満の者に対する面会要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
北海道旭川市在住の男性(28歳、防衛事務官)が、SNSで知り合った中学生(当時15歳)に対して、令和5年3月に、いかがわしい行為をした北海道青少年健全育成条例違反の疑いで、札幌方面豊平警察署で逮捕された。
警察によると、男性は3月18日から21日までの間、2度にわたり札幌市南区の共同住宅で、当時15歳の女子中学生に、いかがわしい行為をした疑いがもたれている。
6月上旬に、当時中学生だった少女の親が、警察に相談し、事件が発覚した。
警察取調べに対し、男性は「18歳未満の女の子と性交したことは間違いない。悪いことはわかっていたが、欲望に負けてしまった」と容疑を認めている。
(令和5年7月26日に配信された「HBC北海道放送」より抜粋)
【北海道青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】
18歳未満の者に対して、わいせつ行為や性行為をした場合には、たとえ相手方との同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
北海道青少年健全育成条例では、18歳未満の者に対する淫行の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
18歳未満の者に対する、わいせつ行為や性行為の際に、相手方に現金等の報酬を渡した場合には、「児童買春罪」が成立して、刑事処罰の法定刑が「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と重くなることに、注意が必要です。
【16歳未満の者に対する面会要求罪の刑事処罰とは】
令和5年7月13日に施行された刑法改正により、「16歳未満の者に対する面会要求等」に対する刑事処罰の規定が、新設されました。
上記の事例とは事情が異なりますが、16歳未満の者に対して、わいせつ行為の目的で、面会を要求したり、実際に面会した場合には、刑法の「16歳未満の者に対する面会要求罪」「16歳未満の者に対する面会罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
ただし、13歳以上の16歳未満の者に対する面会要求事件の場合には、加害者が被害者児童より5歳以上年上の場合に限り、刑事処罰の対象となります。
・刑法 182条1項(十六歳未満の者に対する面会要求等)
「わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」
まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
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